こんばんわ。
消費者金融3社(すべて大手)から、それぞれ40万・40万・90万と
信販系のキャッシングを40万、借金があります。
他に、車のローンがあります。
現在、独身で働いているのですが、毎月の返済金が大きく
返しては借りて・・・の自転車操業で、返済しても金利の分を
支払っている状態です。
gooの掲示板で「利息制限法」について少し勉強させてもらいました。
消費者金融3社と信販会社は約4~5年毎月支払いをしており
延滞したことはありません。
金利は25%~29.2%となっています。
簡易裁判所に出向いて、申請をしようと思っているんですが、
その時に何を用意したらいいのか教えてください。
また、申請は受理されるのでしょうか?
返済意志はすごくあるんですが、毎月給料が右から左に流れる状態が
常に続いているのでつらいです。
家族にも内緒にしたいのですが、電話・郵送物なのでわかってしまうんでしょうか?
教えてください。尚、明後日水曜日に有給を取ったので、簡易裁判所に
行くつもりです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
初めての調停申立でご心配もあるでしょうが、安心してください。
1.申立時に持っていくもの
・認印(シャチハタはダメです。)
・各業者の契約書及び最終支払の計算書(いずれも残しているものが有れば。無くてもよろしい。)
・給料明細書、月間収支表(家賃、食費など項目ごとの必要経費をあらかじめ記入したものを持っていくと良い。)
・費用(業者1社当り収入印紙300円と郵便切手実費)
2.サラ金調停には、一般調停と特定調停がありますが、特定調停を申込んでください。
(支払が困難なケースに適用するもので、業者への強制力が強く、大抵の裁判所では特定調停を勧めます。)
3.裁判所によって多少の違いが有りますが、おおむね次のような取扱いとなります。
(1)まず受理されるかどうかですが、
借金が3年程度、例外的には4-5年以内で返済できるかどうかが一つのメドです。
あなたの場合ですと借金残高が200万円とすれば、月6万円返済可能なら文句無しにOKです。
仮にそれ以下であっても通常、受理の段階ではかなり緩やかに判断しています。
(2)受理されれば、あなたと裁判所の都合の良い日を定めて、第1回の調停を開きます。
この日は2人の調停委員が事情を聞いてくれて、業者を呼ぶ日(第2回目の調停日)を決めてくれます。
(3)受理後、裁判所は業者に調停の申立のあったことを通知し、
融資と返済の状況及び利息制限法に定める最高限度以内の利率で計算した計算表の提出を求めます。
この計算であなたの場合は残高が相当少なくなるものと思われます。
(取引が長いこと、遅滞することなく返済していることがその理由です。)
(4)第2回目の調停日には調停委員が業者にあなたの実情を話して、
後の返済条件を詰めてくれます。
この場合、裁判所によって多少の違いがありますが、通常は以後の利息はゼロ、
(3)の再計算による残高だけを3年以内くらいで返済するように斡旋してくれます(当然短い方が成立しやすい)。
4.あなたの場合、車のローンがありますが、問題はそれも調停に掛けるかどうかです。
車のローンはサラ金ほど金利が高くなく、調停によっても残高が減るということは余りありません。
それと車を業者に返す必要が生じます。
ですから車の返済を別にした方が良いかもしれません。
明日、裁判所に行かれて結果判らないことがあれば、また補足してください。
今日簡易裁判所に行ってきました。
あらかじめ、明細書や契約書などを用意していたので
その場で申し立てを受理されることができました。
今は、簡易裁判所からの連絡待ちです。
いろいろ詳しく教えて頂いて本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
まずわかる所から・・。
1 調停
調停委員会を行う前にまず申請書類が必要です。それは裁判所で貰う事が出来ます。またその時に必要な物を聞くと教えてくれます。また調停の日に付いては1回目については、事務所で当事者の都合を伺った上で調停委員が指定して文書で送るようになっています。2回目からは審理終了後に調停委員が当事者の都合を聞いた上で指定します。尚、2回目以降は文書などの通知はしません。
この時に内緒で文書を送ってもらうという事が出来るかどうかは事務の人に聞けば解かりますが、プライバシーという事もあり出来ると思います。
2 債務について
まず利息制限法の計算で・・・
まず25%で行くと利息制限法(年18%)によると毎月7%の余剰返済をしている事になります。消費者金融に言わせるとこれは無担保で貸与した場合の「保証料」という事が多いです。ただ、この7%は法律では取ってはいけないという金額です。つまりその7%を翌月返済に加える事が出来ます。これを繰り返す事で消費者金融が指定してる返済期間より短期間で返済する事が出来ます。また消費者金融が指定している期間通りに支払うと消費者金融への余剰返済となりその金額を返却請求する事が出来ます。こういうことが出来るのが利息制限法です。
2-1 借り換え
「まず元年に10万円借りました。しばらく返済のみをしていましたが2年の途中でお金が必要となり、また1万円借りました。そしてまた返済しています。」
つまり返済途中でまた借りる事を「借り換え」と言います。
ここでの問題は、借り換えすると利息制限法の適用は計算は最後に借りた日からの計算になります。つまり最後に借りた翌月から利息制限法が適応となります。ただその前が適応にならない事という事ではありませんが、その前の返済、利用については金融会社が提出する利用、返済書類により計算されます。(この計算は結構難しいです。)それに最後に利用してから今まで返済してきた金額などを計算して最終的にどのくらいの債務が残っているのか次回の調停で決定します。
ただ金融会社が増資という事で利用開始金額より増資という名目で利用可能額を上げて来た場合、利息制限法の適応はそこからだと思います。
実はここで一つちょっとした話ですが、計算上、貴方が金融会社に余剰返済していた場合、金融会社は、返却を渋る為差し引き0になるように利用開始期日をずらして書類を提出してくる場合があります。このため利用開始期日、金額はしっかり覚えていてください。
もしまだ解からない事があればお互いの時間の猶予の関係上もあるのですが、仕事の都合上、早朝か夜になります。
(私事ですが・・・)
この中に90万円の返済金額4万円ですが、これは消費者金融とはいえ返済金額を3年で29.2%の計算でもかなり高いと思います。
ちなみに90万円を5年で返した場合、29.2%でいくと、「28、667
円」。3年でも「37813円」です。ただ金額的に29.2と言う事はないと思いますし、金額的に返済期間は5~6年だと思いますから。余剰はかなりあると思います。
・・・・あくまでも私事ですので・・・
詳しくありがとうございました。
利用開始日は契約した日だと思うんですが、借り換えが毎月、何回か発生
しておりますので、詳しくわからない状態です。
利用限度額が引き上げられたのは、A社では電話で書類を持ってきたら・・・
ということだったんですが、放置していたら勝手に引き上げられていました。
B社・C社は書類を提出したのでわかると思います。
利用した日などを細かくメモしているべきだったんですね。
お金を借りたら、それだけ責任をもつ。という重要なことを忘れていました。
こういうルーズなところからも借金が増えていたのかもしれません。
詳しい回答、本当にありがとうございました。
また教えてください。
No.2
- 回答日時:
まず質問ですが、
1 裁判所には「調停」に行くという考えでしょうか?
2 今、各社の残りの残債は幾らでしょか?
3 利用するようになってから、今まで借り換え(途中で1度でも借りる事)はしましたか?
4 出来れば、各社の細かい利用日(最終借り換え優先)、金額、返済期間(最終借り換えから今まで返済した期間)
この辺を教えて下さい。
この辺が解かれば詳しく返答が出来そうなのですが・・・
この回答への補足
回答ありがとうございます。補足です。
1.調停だと思います。
簡易裁判所で金融会社に文書を送付して、調停員を交えて金融会社の人と
支払いについて相談する。ということになるということなので。
2.残債は、それぞれ約40万、約40万、約90万、約40万です。
3. 「借り換え」というのはちょっとよくわからないのですが、毎月支払い
支払った額をまた借りて・・・という状態で、毎月借りています。
4. 返済期間は、借り初めが平成10年9月頃から次々と他社も借り初め
最初の金額は20万だったと思います。
最後に返済したのは、2月15日です。(消費者金融3社とも)
信販クレジットは、毎月3日引き落としとなっていますので、
3月3日が最終です。
今まで支払った金額は、ちょっと覚えていないんですけども、消費者金融には
毎月40万借りている消費者金融には3万円、90万借りているところには
4万円返しています。
補足になっているでしょうか?
回答よろしくお願いします。
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