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失業保険日額の計算方法は下記の通りですが、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

・過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が14日未満の月がある方
・日給制

の場合はどうなるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が14日未満の月がある方


 離職の日以前1年間で14日以上賃金支払を受けた月が6つになるまで遡ります。
 6つ以上ないと受給資格がありません。
 (ただし、理由によっては例外もあります。書けば長くなるので省きます)
 
 ・日給制
 基本的には月給制・日給月給制・日給制に変りはありません。

ただし、日額には各年齢層ごとに上限・下限額が定められています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
給料形態には関係はなく、14日以上賃金を受けた月で計算されるのですね。

お礼日時:2006/08/29 16:37

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