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先日事故に遭いました。
体を強く打ち、通院しています。

通院一日につき4200円の慰謝料が出ます。
正直色々と買い換えたりしたので(車が大破したため)お金が無いです。

ここで質問なのですが、

通院は何日してもいいのでしょうか?

痛みはありますし、通院も今のところ必要です。

ただ、僕はそれよりも、慰謝料が入ってこないと
20万ほど借金をして車を買い換えないといけなくなってしまいます。(保険の査定上金額が上がらなかったため)

社会的に、こういう場合は通院して慰謝料をたくさんとっても
問題ないのでしょうか?

どうしても良心が痛むのですが
借金は絶対したくありません。
ちなみに事故については相手方が追突してきた状態なので
過失割合は100/0で合意しています。

質問というか相談なのですが。
経験のある方、いらっしゃいましたら
ご意見を聞かせてください。

A 回答 (1件)

交通事故のように相手があるものは、第三者行為災害といいます。

第三者行為災害の場合は、被害者が加害者にその損害に対する賠償請求する事が出来ます。もし、その事故で身体に損害があれば、それが回復するまで保証をしてもらう事は当然ですし、車等物損の部分も相手に賠償を請求する事も問題ありません。ただし、治療については、元通り回復しない可能性があり、医師の判断で「症状固定」となれば、そこで賠償責任から開放される事になります。それ以上に慰謝料を請求することは詐欺行為と判断される可能性もあります。
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