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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍を、集めて相続権者の範囲を確定します。
そして確定相続人全員にに納税通知書を全員に送ります。
(相続人の範囲、結構広いし、日本国中どころか外国にも住んでる人いるから、お互い顔も合わせたこともない親戚関係者もいるでしょう。
でも相続人なのです。)
で期限までに納付がなければ20日以内に督促状が来る。
督促状がきても12日以内に納付が無ければ、相続人の誰からでも全額滞納税を徴収できます。
要は戸籍を集めて、どこまでも税金は追っかけてきます。
いっぱいいる相続人の中には生活困窮者もいるでしょう。
現実にお金のない人から税金納付してろって言っても無理です。
お金のある人から納付してもらうことになります。
みんな税金納付する資力がないなら不動産を公売(競売)にかけて、その売却代金を税金に充当します。
誰から、どのように税金を徴収するかは、何度も言いますが税務部局の裁量なので、一切、わかりません。
この回答への補足
たびたびありがとうございました。
私たちの知りたかったことは担当部署の裁量によるものらしいので、しばらく様子を見ることにしました。
No.5
- 回答日時:
前にも書きましたが、まずは不動産登記簿の筆頭者に相続人代表選任届けをおくります。
それでも納付がない場合・・・
相続人さんの1人がアメリカにいる場合、住所がはっきりしていれば、
理論的にはアメリカの「現住所?」・・・詳しい証明書の取り方等知りませんが・・・証明をとり、相続人全員の名前で不動産を持分に応じて差押えできますけどね。
まあ、実務では「連帯債務」ですので国内で一番、とりやすい相続権者から全額差押えして滞納税に充当すれば簡単ですけどね。
度々ありがとうございます。
こだわるようですが、不動産登記簿には20年前、亡くなった祖父の名前しかないのです。それで実際には誰に請求が来るのかを知りたかったのですが、一番とりやすい相続権者ということなのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
<追伸>
回答へのお礼を読んでいませんでした(^^;
市町村の固定資産税担当部局が、まだ叔父さんの死亡を確認してないので、従来どおりの納税通知書を送付して返送がないので、そのままと言うことですね。
流れは一緒です。
滞納になり、それでも納付がないと相続人全員の調査が行われますが、まずは相続人の筆頭者に相続人代表選任届の用紙が送付されます。
以降の流れは書いたとおりです。
回答ありがとうございます。
叔父は送付先の変更だけしていたので、叔父の住所で祖父宛の固定資産税通知書が届くのです。そういう場合、役所(税務署じゃないですね、すみません)は具体的に誰に督促するか知りたいのですが。祖父の相続人9人を全員探し出して連絡するのでしょうか?なかにはアメリカ在住の者もいるのですが。ご存知なら教えて頂けますか?
No.2
- 回答日時:
簡単に書くと
(1)固定資産税は市町村税なので、不動産の存在する市町村の固定資産税担当部局が窓口です。
(2)相続人の共有の不動産はそれぞれの共有持ち分に応じて納税義務があります。連帯債務(連帯納税義務)です。
(3)但し、実務は、不動産登記簿の筆頭者に納税代表者選任届を出してもらい、筆頭者にまとめて固定資産税全額の納税通知書が送付され納付となります。
(4)叔父さんの子に納税通知書が送付されたということは、叔父さんの子が納税代表者選任届けを出したということです。
(5)叔父さんの子が納付すれば、問題ありません。
後は、相続人の持分に応じて内部で話し合って負担すれば問題ありません。
(6)叔父さんの子が納付しない場合、・・・
1)通常は、相続人全員に納税通著書が送付されます。
で、連帯債務ですので
2)納税がない場合、相続人の一部、ないしは全員に対し差押がされることになります。
3)連帯債務ですので差押は、各納税義務者の担税力(資産)に応じて税務当局の裁量で行われます。
4)一般的には公平性の観点から、共有の不動産が差押となることが多いと思いますが、税務当局の裁量の問題なので共有者の誰のいかなる資産になるか(預貯金と言った債権差押になるか、その他の財産か)何とも言いかねます。
No.1
- 回答日時:
>このまま払わなければ税務署はどのように対応するのでしょうか。
固定資産税は地方税で市町村の税務課です。
決められた納期限までに納付又は納入しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、まず督促状が発送され、次に文書や電話などで納税を促します。
滞納処分
税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平性や、行政を行うための財源となる大切な税を確保するため、やむを得ず、滞納している人の給料等や財産(不動産・預貯金等)を差押え、さらにその財産を公売・取り立てるなどの滞納処分を行うことになります。
延滞金
延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3%(ただし、前年の11月末の公定歩合に4%を加算した割合が7.3%に満たない場合、その年内は、この公定歩合に4%を加算した割合)、それ以後は、年14.6%の割合でかかります。これは、納期限までに納付又は納入された方との公平を保つためです。
こんなところです。
相続人全員でよく話し合いましょう。
早速ありがとうございます。
税務署は誰に対して督促するのでしょうか?相続人全員を調べて追跡するのか、その辺りが知りたいのですが。祖父の住んでいた住所には現在、誰も住んでいません。固定資産税通知書の送付先は昨年亡くなった叔父の住所に変更されていましたが、そこにも誰も住んでいません。今年の通知書は叔父の家を整理に行った者が見つけて持って帰りました。
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