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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
○「年末調整」と「確定申告」
・あなたをはじめ「給与所得者」については、「確定申告」ができる場合が限られています。
給与所得者については、原則として勤務先で「年末調整」をしてもらうことになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
・また、給与支払者は、一部の方(次に書かせていただきます)を除き、「年末調整」をする義務があります。
[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
・ただし,勤務先で「年末調整」を受けるためには,
*勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること。
*年末に勤務先に在籍していること。
が必要です。
------------------------
以上から、
>私が勤めている会社は、有限会社の小さな会社で年末調整をやってくれません。
・これはあなたに申し上げてもしょうがないことですが…
会社の規模にかかわらず、会社が源泉徴収義務者であれば、あなたのように一年を通じて勤務されている方(ですよね?)については、「年末調整」をして、所得税を確定した上で、源泉徴収した所得税を納税しなければなりません。困った会社です…
>個人で年末調整を申告できるのでしょうか?もし可能であればその方法を教えてくださいお願いします。
・「年末調整」は源泉徴収義務者(今回は会社ですね)が、給与を支払った方に対してすることですから、給与の支払いを受けた方(今回はあなたですね)がすることはできません。
・されるとすれば、勤務先で発行される源泉徴収票で、来年の確定申告時期(例年2月16日から3月15日)にでも、「確定申告」をしていただくしかないです。
・もし、長年その会社でお勤めで、今まで「年末調整」も「確定申告」もされていないようでしたら、「確定申告」は5年間遡ってできますので、今年されるときに一緒にされるといいかと思います。
源泉徴収されている場合は、毎月の源泉徴収額が多めに天引きされていると思われますから、「確定申告」で所得税の還付が期待できます。
○おまけ
・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。
7ページ以降に「確定申告の対象者」、60ページに「給与所得者の確定申告」についての説明がありますので、よければお読みください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
No.3
- 回答日時:
年末調整は、源泉徴収義務者である会社でしかできないものですから、ご自身でされるとすれば、年が明けての確定申告、という事になります。
ただ、それ以前に、そもそも源泉徴収義務者である会社には、年末調整をする義務があり、所得税法上で罰則規定もあるものです。
ですから、会社は明らかに違法な事をしている訳ですから、実際にするかどうかは別としても、税務署にその旨を伝えれば、会社に税務署から指導があるはずのものと思います。
(もちろん、そうなれば、誰が税務署に言ったんだ、という話しにはなるとは思いますが)
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