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私はサラリーマン(給与所得者)です。父には不動産所得がありましたが、先日なくなりました。現在、相続の話合いを行っていますが、合意には時間がかかります。
一方、「相続税の申告」の前に「所得に関する確定申告」が必要と言われました。遺産分割前の父の不動産所得は法廷相続割合で各相続人の所得とみなされ、その金額が20万円を超えるためとのことです。
当該不動産は現在兄が管理しており、私は不動産収入を得ておらず、この時点で税金だけを支払うのは金銭的にも痛手ですし、割り切れません。
やはり税金を支払う必要があるのでしょうか?
相続によりこの不動産を相続「しない」ことが決まった場合、この税金は還付等が受けられるのでしょうか?
長兄に納税資金を借りた場合、相続確定時に何か問題はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

平成18年9月の相続開始となると、準確定申告は平成19年1月までに行われたと思います。

その後平成18年10月から12月までの3か月分の所得にかかる申告は、平成19年3月15日までに行う必要があります。このとき未分割であれば、法定相続割合に応じた納税をする必要があることは既に回答したとおりです。この法律関係は、税法で定められている以上例外はありません。

と言うことを前提としての話ですが、このとき分割の方針が概ね確定しているのであれば、分割協議書が作成されていなくても、その分割案通りに申告をしても良いのではないかと、個人的には思います。(あくまでも個人的見解です。)税務行政的には、自主申告により納税義務者が確定していれば、あまり厳格な事を指摘しないのではないかと感じています。もちろん、税務署に聞いてもこれと同じ返事をしてくれるとは思えませんが。

一方で、納得いかないまでもご自身で申告及び納税を行い、その分に相当する金銭を、遺産分割協議書の中で清算するすることも可能です。被相続人の現預金をその分多く分割すればよい事だと思います。ただ、この場合には、家賃収入の清算や固定資産税の負担割合、その他経費(電気代や水道代、損害保険料、清掃費)の清算など細かなことをあげたらきりがないのかなと感じます。(これもあくまでも個人的感想です。)

実務的に多くの方がどうしているのかは、わかりませんが、相続人同士が納得できる方法で申告すればよいと思います。分割についても含めて、丁寧に話し合ってみたら如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり一旦は所得税の申告を行うしかないようですね。お忙しいなかありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 19:44

誤解があるかもしれませんので、再度整理しておきます。


この申告の問題は、亡くなったのが、平成19年なのであれば平成20年3月の申告時期までに考えることです。分割にもめる事さえなければ、相続税申告期限の10ヶ月より後ということになります。
所得税の申告期限までに分割が決まっていれば、分割通りに亡くなった日の翌日までさかのぼって所得の帰属を決めて申告すればよいと思います。所得の帰属は、遺産分割確定の日ではなくて、相続の日の翌日までさかのぼると言うことです。

未分割の状態での取扱いは、あくまで未分割のまま申告期限を迎えたときの納税義務者の確定のためにあります。分割さえすんでしまえば、悩まずにすむと思います。

長期に分割が未確定の場合には、納得はいかないと思いますが、納税をしておかないと加算税、延滞税の問題にも発展します。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
父が死亡したのはH18年9月です。よって相続税の申告期限はH19年7月と思われます。この前提でノンビリやっており、現在は皆さまへの挨拶廻りや父の準確定申告が漸く終わったところであり、遺産分割の話は全く手付かずの状態です。
この状態のなかである方より「所得税にかかる確定申告をH19年3月までにしなくてはならないでは?」と言われて慌てているところです。

補足日時:2007/02/13 21:43
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確定申告についてまとめると次の通りです。


まず、お父様が亡くなるまでの所得については、「準確定申告」といって、亡くなってから4ヶ月以内に申告する必要があります。亡くなった時期がはっきりしませんが、仮に1月末に亡くなったとすると、平成18年分の確定申告は、平成19年3月15日までに、平成19年1月1日から1月31日までの所得は、5月末までに申告することになります。ここまでの申告で計算された納税額の納税者はお父様です。したがって、お父様の残した負債として相続税のマイナス財産となります。

一方、平成19年2月分からの所得に対する申告は、通常の通り来年の3月15日までに申告することになります。この申告に関して、不動産の未分割がある場合に、法定相続分の納税義務が生じます。この申告の納税義務者はお父様ではなくご自身になります。この納税義務は、未分割の状態が長く続いた場合でも、課税関係を安定化させるための趣旨と思われますので、後日分割が確定したとしても、変更される事がありません。つまりご質問のような還付もありません。
ご質問の内容は、準確定申告ではなくて、後者の場合の事と思われますが、誤解があってはいけないので整理してみました。

納税資金を借りることは、直接はこの問題と相続の問題とに影響を与えることはないと思います。ただ、相続に関する争いがある場合には、交渉上の影響があるかもしれません。

この回答への補足

早速有難うございます。ご指摘の通り本件質問は後者についてです。恐縮ですが追加で質問をさせて下さい。
遺産分割が整った後は、プラス(不動産収入)とマイナス(相続税・不動産所得に対する課税)の出所が一致するはずで問題はありません。
ただ、父・兄の不動産事業にノータッチの私が一回限りとは言えマイナス分(所得税)を負担するのがどうにも納得がいきません。筋で言えば兄が負担すべきと思うのですが・・・。
一般論で結構ですが、このようなケースの場合、みなさんどのように対応しているのでしょうか?
遺産分割協議の個別事情のなかで整理する(=金額に色をつける)以外の方法はあるのでしょうか?
(数万円ならともかく、所得税の概算が私の月給の数ヶ月分になるとさすがにきついです)

補足日時:2007/02/12 20:23
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未分割遺産から生じた所得は法定相続分にて按分することになっていますので、税金は納めなくてはなりません。

もし納めなければ延滞税等が加算されます。その後、遺産分割が確定して収益物件を相続しない場合でも、それ以前の所得について納めた所得税は還付されません。

なお、長兄に納税資金を借りた場合には、相続確定時において納税関係には問題はないと思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。
もし還付されないとしたら、「父」「兄」が実質一体で事業をしていた不動産事業につき、なぜ私が所得税を負担するのか?というそもそも論になってしまいます。(父兄の不動産事業にはこれまでノータッチだったので、不動産に絡む税金は負担したくないのが本音です。)
このあたり皆さんどう折り合いをつけているのでしょうか?
(stella33さんにも同じような質問をしてしまいましたが・・・)

補足日時:2007/02/12 20:39
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相続の申告の前・・とは、3ヶ月以内の準確定申告のことでしょうか?


この段階では、まだ、相続がはっきり決まっていませんのであくまでも相続人の所得の計算であり、相続税の計算は相続税の申告のときだと思いますよ。
相続税は、案分した親族相応分がでますが、私の場合、長男でほとんど自分で管理することにして、全部自分がそれぞれの名義で支払いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ここでの質問の趣旨は準確定申告ではなく、未分割資産からの所得に対する所得税のことです。説明不足で申し訳ありませんでした。
遺産分割協議≒相続税の計算については別途兄弟で相談しております。

お礼日時:2007/02/12 19:43

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