プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どなたか 教えて頂きたいです

私の扶養家族となっている大学生の息子が
アルバイトで得た収入が113万円となり
アルバイト先から 源泉徴収票をもらってきました

確定申告をする場合に
息子自身が契約者である生命保険の
控除は受けられるのでしょうか?

国民年金についても 控除は受けられるのでしょうか?
これだけアルバイト収入があるとは知らず
国民年金の支払い証明は 私の年末調整の際に
使用したのですが それを息子本人の
確定申告に使って 私自身が国民年金の支払いが
無かったとして 確定申告をし直す事は 
できるのでしょうか?

そして・・・
それらの控除が受けられたら
私の扶養のままでいられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>息子自身が契約者である生命保険の控除は受けられるのでしょうか…


>国民年金の支払い証明は 私の年末調整の際に・・・・確定申告をし直す事は…

どちらもできますよ。
しかし、ふつうの大学なら勤労学生控除がもらえますから、給与収入で 130万円まで所得税は発生しません。
生保も国民年金も、お父様の控除で使ったままでよいです。

・基礎控除 38万
・給与所得控除 65万
・勤労学生控除 27万
・合計 130万円

税金がかからないとはいっても、勤労学生控除を得るために申告は必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

>それらの控除が受けられたら私の扶養のままでいられるの…

これはだめです。
あくまでも、給与所得控除のみを引いた「年間合計所得」が 38万円以下でないと、控除対象親族にはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
年末調整で扶養親族に数えたのなら、訂正するための確定申告が必要になります。
息子さんの生保が未申告なら、ついでにお父様の生命保険料控除に追加しておくとよいですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
それぞれの説明もわかりやすく
飲み込めました。
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/28 19:04

>アルバイトで得た収入が113万円となり



稼ぎすぎ、給与でしたら103万以下に
基礎控除38万+給与所得控除65万=103万以下


息子自身が契約者である生命保険の控除は受けられるのでしょうか?

OK

>国民年金についても 控除は受けられるのでしょうか?
これだけアルバイト収入があるとは知らず
国民年金の支払い証明は 私の年末調整の際に
使用したのですが それを息子本人の
確定申告に使って 私自身が国民年金の支払いが
無かったとして 確定申告をし直す事は 
できるのでしょうか?

双方が確定申告で可能です。

>それらの控除が受けられたら
私の扶養のままでいられるのでしょうか?

税法上の扶養家族は給与で103万以下=×
会社の扶養家族は=130万以下=○
会社の総務に確認してください。

ところで、息子さん、
源泉=0円=確定申告不要です。
わかりますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
税法上と会社の扶養家族も違うのですね~
納得しました
源泉=0円も わかりました!
ありがとうございました

お礼日時:2007/02/28 19:02

>確定申告をする場合に息子自身が契約者である生命保険の控除は受けられるのでしょうか?


誰の確定申告ですか。息子さんですか。息子さんが支払ったものであれば息子さんで控除できます。
親が支払ったものであれば親で控除できます。

ただ息子さんは勤労学生控除が受けられますので、その控除がなくても全額非課税に出来ますけど。これは要件があるから確定申告の時に勤労学生控除適用と、学生である証明書が必要です。

>国民年金についても 控除は受けられるのでしょうか?
支払った人が控除を受けられます。

>国民年金の支払い証明は 私の年末調整の際に使用したのですが それを息子本人の確定申告に使って 私自身が国民年金の支払いが無かったとして 確定申告をし直す事は できるのでしょうか?

出来ません。なぜならば支払った人が控除を受けられるからです。
既にご質問者が支払ったとして申告しているのに、後から実は息子さんが支払ったとして申告するのはおかしいですよね。

ただどちらにしても、上記のようなことをするのは意味がないのでそのままご質問者の控除にした方がよいです。

>それらの控除が受けられたら私の扶養のままでいられるのでしょうか?
だめです。

ご質問者がお書きになったのは、どれも課税所得を出すときに使う「所得控除」です。
所得控除とは「所得」から控除して課税所得を算出する時のものです。

しかし、扶養親族である要件というのは、「所得」が38万以下でなければなりません。
給与の場合は最低でも「経費」として給与所得控除というものが65万ありますので、
103万-65万=38万

という計算から給与収入103万だと給与所得38万となるので、通常103万以下という言い方をしています。
今回の場合には103万を超えているため、所得は38万を越えることになり、その時点でアウトです。

ご質問者も扶養親族をはずすために確定申告が必要になりますね。
もしまだ先に出てきた生命保険料控除など控除できるものがあるのであれば、あわせて申告するとよいでしょう。
とはいえ大学生ということは特定扶養控除63万がなくなるので追徴されると思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。とても良くわかりました。

お礼日時:2007/02/28 19:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!