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贈与が発生してからの贈与税支払いの時効はあるのでしょうか?
又、時効があればそれは何年ですか?

A 回答 (2件)

贈与税も国税です。

国税の徴収を目的とする国の権利は,その国税の法定納付期限から5年間行使しないと時効により消滅します(国税通則法72条)。

ただし,偽りその他の不正の行為により税額を免れた場合は,2年間は時効が進行しないとされています(同法73条3項)。

つまり贈与税が課税されるのがわかっていながら,申告せずに誤魔化した場合は,時効は7年経たないと成立しないことになります。

具体的な贈与税の税額などは下記で。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
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借金の場合は5年または10年で時効になります。

民法第167条第1項に定める「一般の債権」であれば10年ですが、
税金に時効はないでしょう。
例えあったとしても、
贈与税に限らず、税金に時効(成立)は考えられません。
税務署から定期的に督促状が届きますから、時効成立は無いでしょう。
支払い期限が過ぎると、延滞金が発生します。
支払い額がトータルで増えるだけかと思います。
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