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「課税証明書」が必要になり役所に請求したところ、主人宛に17、18年度の「市県民税 納税通知書」が届き、未納のある事が発覚しました。
主人が会社に確認をしたら、数年前から個人で支払うように切り替わっていたらしく、会社からは全く連絡がなく、何も知らなかった主人は確定申告をしてこなかったんです。
税金の事に関して、把握していない主人も主人ですし、私も「会社でやっているから」と主人に言われてももっと調べておくべきだったんですが…

滞納金がかなりかかっていると聞いた事があるんですが、どれくらいの割合で加算されるものなんですか?
また、今回のような場合だと、役所に説明をすれば免除される可能性はあるのでしょうか?
どなたかお分かりになる方がいたら教えて下さい。

A 回答 (11件中11~11件)

会社に勤務していて普通に収入があるなら


住民税が免除されることはあり得ません。

住民税の徴収は「普通徴収」と「特別徴収」があって
普通は会社員の場合は「特別徴収」となり、給料から天引きされます。
自宅に納税通知書が来ると言うことは「普通徴収」となっているからで、そういう場合は副業に対する課税が考えられます。
ご主人はなにか副業をやっているのでは?

なお、住民税の支払額の件では市役所で相談には応じてくれます。
一度に払えない場合や月々の負担が多い場合は相談した方が良いでしょう。

この回答への補足

早速の回答どうもありがとうございます。
もちろん税金は支払うつもりですが、滞納金が発生しているのなら、その部分に関して、事情を話したら「免除」してもらえるのかな思ったんです。
主人の会社の事情によって、いつからか天引き(特別徴収)されなくなっていたようなんですが、自宅に納税通知書が今まで届いてなかった事も疑問なんです。
会社から一言なくても、納税通知書が届けば普通徴収に切り替わった事が分かるかとも思うのですが…
ちなみに、主人は副業していません。

補足日時:2007/05/16 12:17
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