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まだ何も分かっていない新米の総務の者です。
一昨年、退職金に充当する予定で、ガン保険に職員を加入してもらいました。
その当時は社内規程の作成もまだで、社労士と共に準備を進めていただけですが、やっと完成し、今年の6月か7月には施行予定です。ところが今年の5月末日(若しくは有給分で多少伸びる可能性もあります)その保険に加入している職員が退職することになりました。
その職員には退職金を規程どおり支払う必要はございますでしょうか?その職員が言うには、退職金の為に加入した保険なのだから、退職金を受け取る権利があるというのですが、会社としては社内規程の施工前なのだから支払う必要はないといいます。
法律的にはどちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

退職金は法的には根拠のない金銭です。


現在の社内規定などで定義されていないのであれば支払う必要がありません。

しかし、今回のケースの場合。
保険加入時に退職時に返戻金は払うなどの契約があったり、保険料の一部を社員が負担してたりすると面倒なことになります。

この回答への補足

追伸
保険加入時の返戻金の契約もありませんでした。
振込先の口座も会社のものであることも確認取れました。
振り込む義務がないのですね。
ありがとうございました。

補足日時:2007/05/18 15:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険料の一部を社員に負担させてはおりません。
でも知識のある人の話は勉強になります。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/05/18 13:07

退職金に充当する予定で、ガン保険に職員を加入してもらいました



と書いていますよね。
それなら該当者は保険は退職金の為に加入したわけですし、退職金規程が完成されていないのは、その人の責任ではありませんから、退職金は払うべきです。

裁判になっても会社が負ける可能性が強いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お返事早いですね。
勉強になります。

お礼日時:2007/05/18 13:04

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