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定期同額給与について質問させてください。
代表取締役会長の報酬が毎月 基本部分 700千円
借入金返済の為に 70千円 借入金支払利息部分 約60千円と
合計 830千円程度毎月支給されています。
会社が会長に30,000千円程度貸し付けており、会長が会社に返済するための金額を毎月報酬に上乗せして支給しています。その利息部分まで合わせて支給しているのですが、毎月日数に応じて利息計算し支給しています。結果、その部分が毎月変動し毎月同額の支給ではなくなっています。なぜこんなややこしい事をしているのか良くわかりませんが、3月決算の会社なので今期の決算でこの会長に支給される報酬は定期同額給与に該当せず加算しなければならないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>この部分はなぜ(60千円足す)のですか?
貴方は、何に対して利息を計算しているのですか。
もちろん、貸付金の残高ですよね。まさか、未収利息に利息は掛けませんよ。素人の方は、未収利息をまた元本の貸付金に入れてしまう方もたまにいらっしゃいますが。
経済的利益とは、例えば、個人の会社への貸付金に利息を計上して、貰った場合、雑所得となります。(つまり、会社に経費が立つため)
お金を借りていて、その返済を社長様がして、利息まで返済しようとしているのに、経済的利益たるものが発生するのでしょうか。
60千円足すというのは、利息を返済せずに、貸付金のみ返済した方が、総返済額が減るからです。つまり、貸付金を130千円返済するという事です。
未収入金とは、未収利息(将来利息計算から除外する資産)の事です。
貴方が会社から借金をして、利息を会社に支払っていた場合、貴方は、経済的利益を受けたとして、給与課税されても良いのですか。貴方は、借入金の利息まで返済をして、まして、この利息を経済的利益というのと同じですよ。つまり、会社に利益が発生するため、個人には経済的利益は発生しません。
そもそも、その仕訳をしている限り、貸付金は一生なくならないでしょうし、お気の毒な会長様ですね。経理の仕方一つで、会長は大損をする事になるのですよ。
そもそも、貴方の会社は、会計事務所にかかっているのですか。会計事務所の報酬をケチるのは、もっと経理が詳しくなってからにした方が良いと思いますよ。下手すると、相当の修正税額が発生するかもしれませんよ。(脅しではありません)。
これでわからなければ、税務署に確認して下さい。(危険ですが仕方が無いのでは?)
この回答への補足
yamakinさんありがとうございます。何度も申し訳ありません。
自分は会長の会社の人間でなく会計事務所側の人間です。突然、前任者が辞め、決算を組むことになったのですがまだ新人でわからない事が多く困っていました。
会長は貸付金、利息分を含め総額で給与課税されています。
明細上はその他手当てとして支給されているので。
総返済額を減らす方法にn変更できるのか確認し、検討してみます。
まず、議事録の確認、今後の為の整備が先かもしれませんが。
No.2
- 回答日時:
>定期同額給与になるものとして「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とありますがこれには該当しないのでしょうか?
今回の認定利息は、経済的利益に該当しません。
仕訳は
未収入金/雑収入 で計上してください。
役員報酬は
役員報酬 830千円 社保預り金 100千円(例)
源泉預り金 50千円
住民税預り金 50千円
貸付金 130千円(60千円足す)
現金 500千円
未収入金 60千円 雑収入 60千円
という、仕訳になります。
議事録が全くない場合は、担当税理士との話し合いになりますが、最悪、130千円/月は、認定賞与になる可能性が大きいです。
yamakinさんありがとうございます。
>貸付金 130千円(60千円足す)
この部分はなぜ(60千円足す)のですか?
利息部分も会長に支給し、その後回収したことになっていますので
未収ではないと思うのですが、、、理解できなくてすみません。
またなぜ、経済的利益には該当しないのでしょうか?
理解できないことが多くてすみません。
No.1
- 回答日時:
>なぜこんなややこしい事をしているのか良くわかりませんが
その通り、変な会社ですね。
そもそも、利息には金利は掛かりません。科目 未収入金(未収利息)にしていますか。
まず、貸付金の元本部分のみ返済に充てれば、総返済金額が減ります。
定期同額給与は、一度下げて、またあげた場合、議事録を何度も作り変えなければなりません。そうしないと、1度下げた金額から上げた部分(830千円から780千円→830千円)となると、50千円については、役員賞与になります。
議事録が全て揃っているか、確認してください。非常に危険です。
この回答への補足
yamakinさんありがとうございます。
いろいろ調べたのですが今回の利息となる部分は経済的利益に当たるのでしょうか?定期同額給与になるものとして「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とありますがこれには該当しないのでしょうか?
明細にはその他手当てとして支給されています。
返済部分は毎月の給与で支給し返済部分を天引きするので
給与/預り金
預かり金/貸付金 としょりされています。
利息部分は (1)給与/預り金 (2)預り金/受取利息 と会社は処理してます。
議事録を確認してから利息部分は役員賞与として処理することを考えていますが報酬全額が否認されるということはないですよね?
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