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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
消費税が区分記載されている場合は、消費税分まで源泉徴収してはいけません。
交通費・宿泊費が、実費相当に間違いなければ、これも源泉徴収の対象ではありません。
名目は交通費や宿泊費であっても、実態はその講師のふところに入るお金なら、源泉徴収の対象です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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