会社の異動手当てにより、H18年度の給与所得が通常年と比較し、100万程増加しました。
そして、本日いただいた6月度の給与明細書を見ると、びっくり!
前月度と比較し、なんと3倍以上になっておりました。
住民税の計算シミュレーションを行ってみると、おかしくはない数字だと冷静さを取り戻したものの、一時的に所得が増えた年度を対象に本年度の納付額が決定するのは納得がいきません。
H19年度の給与所得は、H17年度と同等くらいになると思ってます。
その場合、H18年度の年収は異常値だという判断で年末調整で還付されるのでしょうか?
どうぞご回答のほどよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>、一時的に所得が増えた年度を対象に本年度の納付額が決定するのは納得がいきません。
税額は”公平”が一番重要です。(累進性を公平というかは議論がありますが)
ただ、年間の所得額が同額であれば、基本的に同じ税額である事は異論が無い
かと思います。
異動手当てによって一時的に所得が増加した人の年収500万円、通常の給与所得
の年収500万円。両者を”公平”の概念の元に課税した場合、同じ税額であるか
と思います。
問題はこの点で無いと思われます。
異動手当てが支給されたのですから、転勤を伴う異動かと思いますが、転居した
り単身赴任をすれば、かなりの出費を強いられます。この場合、実際に必用な
費用を実費で精算すれば”異動手当て=給料”でなく、必用な経費の実費精算
となり源泉所得税の対象外になります。
質問者さんの場合、会社が定めた手当てを支給して、実費精算をしていないと
思われます。つまり給料として支給していると思われます。
実際の損得は、異動手当ての額-異動する事により必要な費用 Y円
(Y円=実際の所得増加 マイナスであれば、論外ですが・・・)
異動した場合の税額 - 異動しなかった場合の税額 = X円
Y円-X円がプラスであれば、、別段文句を言う程の事はありません。
Y円-X円がマイナスであれば、異動手当ての額が少なすぎる事になります。
以上を勘案してください。これは税制の問題では無く、御社の異動手当て額の
問題です。
税制的には、給料の支給でなく実費精算にすればこのような問題は発生しません。
また、必要経費分を控除するために確定申告をすれば、場合によっては還付さ
れるかもしれません。
結論としては、年末調整で還付される可能性はゼロに近いと思われます。
閑話休題
私も、質問者さんと同じような経験をしています。
私の場合は、税額まで勘案して数十万円のマイナスでした・・・・・。
早速のご回答ありがとうございました。
大変よく理解できました。
そういえば、
小職の会社の異動手当てはマンション敷金礼金や引越し代(異動に伴う費用(共に会社負担))とは別に支給されるため、給料支給になってました。
つまり、
費用を会社が負担している以上、どう足掻いても還付されないということですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
還付されません。
年末調整で還付されるのは、今年の収入にかかる源泉税の部分です。
住民税は、前年の収入によって決定するのですが、税源移譲の為にH19年6月分から税率が変更されました。
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/53 …
詳しくは、住んでいる市町村の税務課に聞いてみてください。問い合わせ先は、個別にもらう市・県民税の通知書に書かれています。
金額を比較する場合、年間の総額で見てください。6月分は、金額が他の月より多くなっていることがあるからです。
私の収入は前年と前々年ほぼ同じでしたが、金額は倍になっていました。収入が多かったなら、3倍もありえます。
No.1
- 回答日時:
還付されません。
住民税は前年の収入に対して税額が決定される仕組みです。
今年の収入は来年の税額に反映されます。
また、住民税の増加は異動手当による収入の増加による要因よりも、中央から地方への税源移譲に伴い所得税と住民税の割合が変更になった影響の方が遥かに大きいはずですよ。
とほほ・・・。
早速のご回答ありがとうございました。
しかしながら、
給与所得が100万増加しただけで、3倍までになるのでしょうか?
引き続きご教授いただければ幸いです。
ちなみ、
住民税の金額は07年5月度以前は一律10,800円で、
6月度から31,800円となり、翌月以降は30,700円となってました。
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