この人頭いいなと思ったエピソード

行政書士となるための資格の1つに20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者とありますが、事務を取得該当期間に到達した場合、辞職しなくても資格を取得できるのでしょうか?また、辞職しなくても取得できる場合、どこに申請をすればよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、


各都道府県に存する行政書士会(便宜上単位会と呼びます)
を通じて、日本行政書士会連合会に登録申請を行うことに
なります。

公務員等の「行政事務」経験年数による登録の場合は、
要件を満たしているかどうか事前審査を行うのが通常です。

ところで、ANo.1の回答者さんの言うとおり、公務員等は
法令により兼職が禁止されている場合がありますので、
在職中の登録は出来ないと解されます。
ただし、国会議員や地方議会議員などは兼職可能です。
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> 辞職しなくても資格を取得できるのでしょうか?また、辞職しなく


> ても取得できる場合、どこに申請をすればよろしいでしょうか?

行政書士法第6条に下記のように規定されています。

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

事務所の名所及び所在地を届けるということは、行政書士としてすぐに業務ができる状態になっていなければ、いけないということです。

行政書士と公務員が兼業ができるかというと、例えば国家公務員法第101条には下記のように規定されています。

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

この規定は、内容から推定すると一般企業の就業規則の兼業禁止条項と同様なものだと解釈できますので、公務員は行政書士も含めてですが、ほかの職業と兼業することは許されていないと思います。

行政書士法
http://www.houko.com/00/01/S26/004.HTM

国家公務員法
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM
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