【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

雇用保険に入るには「1週間の所定労働時間が20時間以上」という条件を満たす必要がありますが、この所定労働時間の定義はどうなっているのでしょうか。
学校の場合、所定労働時間に含まれるのは授業時間のみと聞きます。しかし、授業実施に伴い、授業の準備や提出物の評価などの労働もほぼ必ず発生します。この「ほぼ必ず発生する授業外労働の時間」を、所定労働時間に組み込むことは、法的に可能でしょうか。雇用者側に気さえあればそのような雇用契約が可能であるように思うのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 労組の委員の経験のあるものです。


 #3の回答へのお礼でご指摘のように、授業時間以外の労働を所定労働時間に組み込む形で労働契約を交わし、週当たりの労働時間が20時間を上回れば、雇用保険に加入することは制度上はできます。
 ただし、その場合雇用保険料の使用者側の負担も発生するので、学校側がそのような契約をすることはありえないでしょう。また、非常勤講師は、雇用保険に加入しているメリットをあえて享受しなくても困らない立場の人が多いのではありませんか。以上から、雇用保険に加入することは、労使双方にとってメリットがあまりないように思われますが、いかがでしょうか。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

親切に回答していただきありがとうございます。

>雇用保険料の使用者側の負担も発生するので、学校側がそのような契約をすることはありえないでしょう。

企業が良い人材を集めようとした場合、一般には賃金を上げると思います。また、福利厚生面を良くする方法もあると思います。雇用保険が福利厚生に入るのかどうかはよくわからないのですが、もし、人材集めにつながるなら、学校側がそのような契約をすることもあり得るのではないかという考えがありました。賃金を上げるより、話題性にも富みますし。

>非常勤講師は、雇用保険に加入しているメリットをあえて享受しなくても困らない立場の人が多いのではありませんか。

もし、そうなのであれば、上記の私の考えは成立しませんね。ただ、大学の非常勤講師の組合から雇用保険を要望する文書が過去に出ていましたし・・・。
でも、どうなんでしょう。tosembowさんのおっしゃるとおり、労使双方にとって「あまり」メリットがないかもしれませんね。

いずれにせよ、
>授業時間以外の労働を所定労働時間に組み込む形で労働契約を交わし、週当たりの労働時間が20時間を上回れば、雇用保険に加入することは制度上はできます。

という回答をいただき、私の疑問点は晴れました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/17 09:00

教員です。



実際、正教員でも労働時間内に「授業の準備や提出物の評価などの労働」を終えることは出来ません。ですので、持ち帰り仕事やサービス残業になっています。教育委員会の考えは、「教師とはそう言う物」だと思えます。

そして、講師の方が「授業の準備や提出物の評価などの労働」を行うのは強制されているわけでもなく、時間も拘束されていません。あくまで、自主的な活動と見なされています。ですので、
>「ほぼ必ず発生する授業外労働の時間」を、所定労働時間に組み込むことは、
非常勤講師に対しては1時間の授業に1時間分以上の給料を払えとなるのではないでしょうか?(所定労働時間には必ず給料は出ますよね)

そう考えると、単に「雇用保険の問題」だけではなくなってきます。どうしてもこの点を改善したいならば、労働組合にご相談される方がよいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、この問題は非常勤講師だけの問題ではないということですね。
正教員はサービス残業が認められないのに、非常勤講師の授業外時間が労働時間として認められる・・・ということでは不公平になりますね。
それでは、「1時間の授業に対し2000円を払う」ではなく、「1時間の授業に対し1000円払い、学校での準備時間(授業後の採点を含む)を1時間として1000円払う」といった講師契約はあり得ないでしょうか。

>単に「雇用保険の問題」だけではなくなってきます。どうしてもこの点を改善したいならば、労働組合にご相談される方がよいと思います。

おっしゃるとおり、この問題は他の様々な問題と絡み合っていて、専門的機関に相談した方が良いかもしれませんが、ここ(「教えて!goo」)でやりとりは、他の方(質問者と回答者以外の方)にも参考になることですし、もう少し回答を待ちたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/06 09:53

理論上は可能(だが現実は99.9999999999…%無理)ですが、という意味でいいました。

要はクビ覚悟じゃないといえないっということです。0.1%は私のおまけです。ほぼ100%無理ですね。

ただ、最初っから雇用保険に入ってるとこならOKですが、それだと質問の趣旨とは違うでしょうね。

私も私立中学の非常勤講師をやっていたときはそんな疑問にも思ったこと無かったですがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もお付き合いいただき、ありがとうございます。
私も学校で非常勤講師をしていたことがありますので、学校の事情や、gwkaakunさんの言わんとすることはよくわかります。それを踏まえた上で(つまり、ほとんどの学校経営者は雇用保険に反対しているが)、もし雇用保険を容認してる経営者があった場合、どのような手続きがあれば雇用保険に加入できるがという質問をいたしました。
「雇用保険を容認する経営者があるのか」というご意見があるかもしれませんが、良い人材を集めたい場合、そのような戦略もある(かもしれない)と思っています。

お礼日時:2007/08/06 09:06

理論上は可能です。



が、現実問題そういうことを学校側に突っ込んでしまうとビミョーな気がします。経費削減のためにやっていないところが大半でしょうしね。

そういう突っ込みをしたがために、正教諭になれないと嫌でしょうし…それでもいいのでっというのであれば、労働基準監督署に一度ご相談なさってみればいいのではないでしょうか?

でもかなりリスキーですがね…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また、色々とこころ配りしていただきありがとうございます。しかし、正採用されるとかされないといったことは心配いりません。
(雇用保険に入ることは)理論上は可能という回答をいただきましたが、実際に雇用保険に入っておられるケースはあるのでしょうか。それはどのようなケースなのでしょうか。もしご存知でしたらお教えください。

お礼日時:2007/07/30 13:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています