No.2
- 回答日時:
4月15日は父上の生存中なので、その日に振り込まれた年金は父のもので現金として相続財産です。
但しこれは、2月と3月分です。4月分は受給権はあるのですが、事務上の都合で翌月以降の支給のため、支給日には貰うべき本人が生存していない以上本人はもらえません。これが未支給年金ですね。そこで、この未支給年金は父の生存中に同一生計の子供であるあなたが、死亡届の手続きに併せ請求する事が出来ます。この請求は「本人の名で」請求できると、法律で決まっています。つまり、あなたのものです。但し他の兄弟とか同一の権利者が他にいれば、誰かが代表してその人の名で請求し、平等に分ければいいのです。従って、これは相続財産ではありませんから、相続放棄をしても自分の取り分だけは受け取ることが出来ます。気をつけなければならないのは、あなたの口座に振り込むように請求時に手続きをしても、手続きの日時により元の口座つまり父の口座に振りこまれます。この場合は銀行が口座を閉鎖していますから、相続放棄をしたあなたは引き出せません。相続をした人に口座を開いてもらい、この年金相当分だけ払ってもらうことになります。
若し全員が放棄をしたら、この額だけ相続分と切り離し支払うように、金融機関と交渉なければいけませんが、なかなか「あなたのもの」と理解してくれませんでしょうね。結局は20年間後に、国庫に入ります。
回答有難うございます。
相続放棄をしているもので、いろいろとややこしくなってまして・・・
自分で調べてはみたのですが、なかなかこれといったサイトがみつからずに困っていました。
この度は本当に有難うございました。
感謝しております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
※未支給年金(まだ振り込まれていない年金→年金は2か月単位の支払いで「後払い」なので、死亡時には必ず1~2か月分が未支給になる)
遺族の請求によって支給されるので、遺族が受給権(?)を持っていると見なされ(父上の権利ではない)、相続の対象にはならない様です。
※未収年金(死亡日よりも後に社会保険庁に死亡届を出すのが普通なんだけど、そのタイムラグのせいで死亡日後に振り込まれてしまった年金)
振込日には受取人(父上)がすでにこの世にいないのだが、父上の請求に基づいて支給された結果なので、父上の財産となり、相続の対象になる様です。
で、今回の場合は死亡日前に受け取っているので、受け取ったのは生前の父上になります。父上の財布に入った後の事なので、そのお金は「年金」ではなくて単純に「現金」なので、相続の対象になるのではないかと思います。
未支給年金は相続放棄とは全く関係がなく、振込済みの年金は相続放棄と関係がある(相続放棄するなら手をつけてはいけない―手をつけるなら債務も相続する)と言う事になるでしょう。
# 年金の専門家ですが↑の規程は今回初めてお勉強しましたので「自信なし(参考意見)」です。
参考URL:http://nomura-co.dreamblog.jp/blog/53.html
詳しい説明有難うございます。
なるほど。未支給年金の他に未収年金等もあるのですね。
勉強になります。後払いという事を始めて知りました。
今日役場に書類を提出した際に、「18日に亡くなられる3日前に振り込まれているので、未支給年金は無いかもしれません」と言われたので疑問に思ってました。
人(年金受給者)が亡くなったら必ず未支給年金が発生するという事ですね。
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