プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しい方、専門の方、教えてください。
未成年者に対して、もしアダルトグッズ(いろいろあるとは思いますが・・・)を販売してしまった場合の販売者側の罰則は、あるのでしょうか?買う側にも罰則はあるのでしょうか?

どの法律、どの条例を調べればよいのでしょうか?

商品、ジャンルによって、該当する法律が違うのでしたら、一つ一つ教えて頂けると助かります。
URLの添付はもっと助かります。

A 回答 (4件)

都道府県の、いわゆる「青少年保護育成条例」。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91% …
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/24 23:12

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で、アダルトショップなど(通販も含む)は規制されています。



この法律は、営業者側を規制するものであって、客(購入者)を規制するものではありません。

販売に際し、年齢の確認が必要になりますが、罰則はありません。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/yamato-office/f-kanren.htm
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この回答へのお礼

なるほど
罰則はないのですね。
ありがとうございます。

ついでによろしいでしょうか。
よく、大型店舗の中のコーナーで販売した場合、
カーテンなどで仕切ったりする義務や罰則はあるのでしょうか?

また、TSUTAYAなどような、ビデオ販売の場合も教えて頂けますか?

お礼日時:2007/08/24 23:19

NO.2です。


商品によって異なるといいますか、普通の本屋、コンビニで陳列されている雑誌については、青少年育成条例で規制されていて、質問者さんの言われる、いわゆるアダルトグッズは風営適正化法で規制されています。

どちらも販売者側を規制しています。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

なるほど
青少年育成条例については、罰則はあると思ってよいのですね?

お礼日時:2007/08/24 23:23

NO.2です。


大型店舗やTUTAYAなどで18歳未満立入り禁止のカーテンを設ける義務はあると思いますが、罰則はないはずです。

もしあるとすれば、どこかの市区町村の青少年保護育成条例に規定があるかもしれませんが。

単なる雑貨店やスーパー、書店などの範囲ですから。やたらに18歳未満の年少者が出入りしては困るという意図からの自主規制の範囲内の義務かと思います。

ただ、TUTAYA書店などの店、普通の本屋以外にアダルト雑誌やアダルトグッズが置いてある店がここ10年位で増えてきています。
この、アダルト雑誌やグッズを取り扱うからすぐに、風営法のアダルトショップに該当するとは限りません。

店全体の商品のうち、7・8割以上をアダルト関連商品を扱っていると、風営法のアダルトショップに該当しますが、それ以下の割合の場合には、何の規制もありません。
参考ですが。
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