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お恥ずかしい話ですが 先月引っ越したばかりの賃貸住宅に 契約では家族3名(私と子供2名)と記入していたのですが 彼氏も一緒に居ることが大家さんにわかりました…(御近所なので見えていたみたいです)で 大家さんには誠心誠意謝罪し また即日彼には出て行ってもらうことも伝えましたが 契約違反したのだから 契約は解除で11月いっぱいまでには出て行けとの事。正直こちらが悪いのでしょうがないのですが、先立つものがないのも事実です。何とか11月いっぱいまでに引っ越すように努力はしますが 
1.金銭的や物件が見つからないなどの理由があっても 期限の延期など出来ないのでしょうか?
2.ネットなどで 居住権?なる言葉があるようですが どのような権利なのでしょうか?今の私でも権利を主張できるのでしょうか?
上記の状態で何か良いお知恵が有りましたら 教えてください!

A 回答 (6件)

1.「居住権」という言葉は法律上使わないと思うのですが、通常、借家人は、「借地借家法」で建物賃借権を強く保護されています。



 「建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、(中略)、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」(借地借家法28条)とされ、「この節(=同法26条~29条のこと)の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」(同法30条)と規定されています。

 要するに、賃貸借契約書にどのように書いてあったとしても、正当事由がなければ、大家さんは借家人に対して退去を求めることはできないのです。
 この規定は借地借家法の立法趣旨でもあり、強行規定ですから、この法律に反する賃貸借契約書の規定は無効とされます。

2.さて、質問文のケースですが、母親と子ども2人が入居できる借家(=賃貸マンション、アパート、一軒家など)であれば、将来、母親が再婚して家族が増えることは当然予想されることであり、再婚を禁止するような規定が書かれた賃貸借契約書は、そもそも契約としての有効要件を満たしていないので無効です。

 また、質問文の「彼」が数日、あるいは1ヶ月程度同居していたとしても、その事実だけをもって借地借家法に規定する「正当事由」に該当するとは思えません。
 質問者さんが「(仮に)結婚を前提に付き合っている。」と言えば、そもそも「再婚して家族が増えれば退去してもらう」などという契約自体が無効なので、大家さんは退去を求めることはできません。
 また、一般の住居で来訪者を制限することも通常認められないので、大家さんが今後、「彼」の訪問を禁止することもできないでしょう(=もっとも、女子寮や女性専用マンションなどで来訪者が厳しく制限されるのは、当然認められる)。

 ですから、法律上、質問者さんは今回のことで退去する必要性など全くなく、堂々と居住し続ければいいのです。大家さんが立ち退きを求めて裁判を起こしても、かなりの確率で敗訴、つまり、質問者さんの居住が認められると思います。

 なお、それでも大家さんが退去を求めるならば、「正当事由」を補完するものとして立ち退き料の支払いが考慮されることがあります(借地借家法28条)。
 現状では、質問者さんは何ら立ち退く必要はないのですが、大家さんが立ち退き料を支払えば、「正当事由」が補完されて立ち退きが認められるというものです。一般に、立ち退き料は、新居に移るための全費用(=敷金、仲介手数料、引越代金など)から構成され、住居の場合には現行家賃の概ね6~12ヶ月相当といわれています。

3.法律は借家人を保護してくれますが、それは裁判になった場合の話であって、どのように大家さんを説得するかについては、ある意味無力です。

 「借地借家法によっても、今回のケースは立ち退く必要がないこと」、「将来、結婚も考えていること(子どもに慣れさせるとか…)」など理由をきちんと説明して、大家さんを説得してみて下さい。

 ただし、もし、質問文の「彼」が暴力団関係者や覚醒剤、あるいは何らかの犯罪に今、関わっているのでしたら、また、「彼」が賃貸住宅に何らかの物理的な損害を与えているのでしたら、ここまでの回答は全て無効です。

(参考)借地借家法 第28条
 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

借地借家法 第30条
 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
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この回答へのお礼

とても解りやすく御回答いただきまして ありがとうございます。
とても心強い回答で 少し安心しました。
裁判などの大掛かりな事態は もちろん望んでいませんが

>質問文の「彼」が数日、あるいは1ヶ月程度同居していたとしても、その事実だけをもって借地借家法に規定する「正当事由」に該当するとは思えません
>「建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、(中略)、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」(借地借家法28条)とされ、「この節(=同法26条~29条のこと)の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」(同法30条)と規定されています

この部分を 管理会社の担当者などに それとなく伝えてもらい
せめて次に住むところが決まるまで(金銭面も含む)退去の
延期などの交渉が出来ればと思いました。

担当の方も同情していただいていて 協力してくださるとの事ですので
この回答を見ていただき 大家さんに伝えてもらおうと思います。
(わたしから言うと 裁判にするぞみたいに受け止められる
可能性があるので)

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/15 10:11

それはいけませんでしたね。


契約違反というよりは3人で入居するということで入居申込みしたのに、それが事実ではなかったということなのでしょう。契約書や入居申込みの用紙に虚偽を記載した場合は契約解除されるという規定があるものと思います。同居される予定でしたらそのことを伝えておくべきでしたし、契約してから同居するようになったとしてもその報告をしなければなりませんでした。

それはいけないことには変わりはないのですが、いくら大家さんに謝ってもダメなのでしょうか? かなり厳しい大家さんだと思います。単身者用なのに同居をしているのなら退去するようにと厳しい対応がされることも珍しくありませんが、家族3人が住まわれるつもりだったということは家族向けの物件だと思います。そのような物件であれば、今でなくても、将来的には家族が増えることだって予想できるものです。ただ、大家さんとしては、「最初3人と言っていたのに男の人が入るということは聞いていなかった。ウソだったのか。」とか「何の報告もなしに勝手に出入りしている。このまま放っておくといろんな人が出入りするかも」などということを心配してしまっているのかもしれません。

彼氏さんはどのような感じの方なのでしょうか? 例えばですが、大家さんと目を合わしたのに挨拶しなかったとか、車が改造してあってうるさいとか、昼間から夜まで毎日のように来て仕事もやっていなそう・・・などでしたら、申し訳ございませんが、大家さんの気持ちもわかります。そういった感じの人でしたら、同居や婚姻をしたとしても家賃を払えるだろうか? 何かトラブルを起こさないだろうか?と心配になるでしょう。

また、質問者さんはその彼氏さんとは結婚するつもりでいるのでしょうか? 結婚したら今のところに住む予定だったのでしょうか? もし、そういう予定でしたら、彼氏さんを追い出しても(言い方が悪くてすみません)意味がありません。結婚を前提にしている人ということで同居人(又はよく泊まりに来る人)として報告し、どのような人かを直接大家さんと面会して、契約解除をやめるようにお願いしてはいかがでしょうか? 将来的な予定があるのでしたら、受け入れてもらうように交渉するべきです。その際、こういった入居人数に変更がある場合は必ず大家さんに報告することを約束します、という書面を作って二度と同じ過ちを繰り返さないと再度お願いしてみてはどうでしょうか? 最初に注意された時は大家さんも感情的になっているものです。最初はいくら謝罪をしても駄目なものは駄目です。もう一度、謝罪とお願いをしてみて下さい。
期限の延期のことを話してしまうと、退去する気があるということで、本格的に募集をされることになってしまいますので、その話はどうしても駄目だった時まで言わない方がいいです。

管理会社や仲介業者とは相談されましたか? 不動産会社にとっては、退去してもらって再度募集するという方が、仲介手数料が入るので良いと考える人もいますが、真面目な人でしたら何とかしてくれるかもしれません。相談するだけしてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こうなった事実に関しては 私がやはり悪いので大家さんの主張は
わかるのですが
>、いくら大家さんに謝ってもダメなのでしょうか? かなり厳しい大家さんだと思います。
そうなんです。これくらい!とは 言いませんが 彼が出て行くことで解決にはならず 又管理会社の方も 話しあいに同席していましたが
彼とあって 話をするなどの提案もしてくれましたが 会う気は無い
会う必要はない!とのことでした。
彼も 人見知りが激しく誤解されやすい人ではありますが、もちろん暴力団とかそんな人ではないし 普通に仕事も居ています。
子供達がもっと大きくなったら 結婚ということも考えていますし
その旨も伝えたのですがダメでした・・・
長く住んでたうえで 同居人が増えるのでは大家さんも
納得できたもかもしれませんが 引越しそうそうだったので
最初から騙したというのが 一番のネックのようです・・・・

引越しの時期の延期に関しては もう少し時間をおいてから
再度お願いしようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/15 09:00

よその大家さんです。



見つからなければ良かったのですがね。

見つかった場合 問題を起こす可能性のある前なので
法的に強制しませんが退去をするように伝えます。 

また貸しとも思われる。 
その人物(彼)
今回は出て行く事になったが
とりあえず私のも退去して頂きます。 

貴方が彼と言ってる人を大家として契約してません。
信用して欲しいという言われるのであれば 結婚する事になりました。
遅くなりましたが宜しくお願いしますです。


警察の住民台帳のるし。
犯罪犯されたら困ります。
貴方が出て行った後でも住所移された状態ではらたまりません。


居住権は契約を守ってるのに大家の都合での退去です。


彼氏が遊びに来られたのか? 判断するの面倒です。
面倒を起こす方に貸したりしません。
居住権は契約を守ってるのに大家の都合での退去です。


この場合
すぐに出て行け無いので 貴方が覚書を書いて頂いて
約束は取り付けましょう。 
貴方が住まいを探す間の妥協案ですね。
書面での誠意があれば住んでよしもありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書面での誠意ですね 早速大家さんには彼が
出て行ったことと 今後敷地内に出入りしない事を
書いて持っていこうとは思います。

お礼日時:2007/10/12 12:44

立ち退きの強制は、難しい。


契約は契約ですが、あくまで民事契約ですから、家族が増えることまで制限できません。
大家さんは、不利益を蒙ったのでしょうか。
消費者センターにでも、相談してください。
たぶん、引越ししなくて良いとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 
>立ち退きの強制は、難しい
このようなことを ほかでも見かけたので この質問にいたったのです・消費者センターでも 相談に乗っていただけるのですね。
早速調べて聞いてみます!
ありがとうございます

お礼日時:2007/10/12 12:40

1.大家さんとの話し合い次第です。

大家さんが事情を斟酌してくれれば、延期してもらえるかもしれまんし、「そんなこと知ったことか!」と冷たくあしらわれるかもしれません。
2.主張するのは自由です。が、一般的にいって居住権は、契約を遵守している賃借人が、大家さんからの不当な立ち退き要求などに対して、それを拒否できる権利です。なので、契約を守ってない人が主張しても虚しいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おっしゃる通りですね。
頑張って引っ越し先探します。

お礼日時:2007/10/12 12:36

居住権を主張するのであれば、ちゃんと義務を果たしていることが原則です。


ある程度契約を守って居住していたのちに、契約違反を犯したというのならともかく、まだ転居したばかりなのに契約違反したというのであれば、もともと虚偽の内容で契約したといわれてもしかたありませんので、居住者の理由で猶予を求めるのも難しいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました 
>居住権を主張するのであれば、ちゃんと義務を果たしていることが原則です
なるほど 解りました 
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/12 12:35

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