No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です 補足の件ですが
・旦那さんの場合は
貴方が103万を超えると、配偶者控除の38万が適用されなくなりますから
課税所得(収入から各種控除をした金額)が控除がなくなった事により38万分増えますから、それに税率を掛けた分だけ所得税が増えます
同様に住民税も33万分課税所得が増えますから、それに10%(税率)を掛けた分だけ住民税が増えます
(金額は概算ですから若干の前後はあると思います)
>私の計算にある103万未満の分を足すということは考えなくてよいのでしょうか
・これはあくまで貴方の税金の総額を出すなら足してくださいの意味です
・表記した金額は増える分だけですから、総額を出すには103万の時の金額を足さなければいけないので
参考:貴方の給与収入が130万未満の場合(一応129万で計算)
・129万-給与所得控除(65万)-基礎控除(38万)で26万(課税所得)
26万×税率(5%)で所得税は13000円
・住民税は基礎控除が33万なので、課税所得は31万になります
31万×税率(一律10%)-調整額(2500円)+均等割額(4000円)で32500円
(住民税は標準的な計算ですから、市町村により多少の相違はあります:調整額と均等割額が多少違う所もあるので)
参考:貴方の収入が103万未満の場合(一応102万で計算)
・所得税:102-65-38=-1 、マイナスになるので所得税は0円
・住民税:102-65-33=4万 、4万×10%-2500円+4000円で5500円
お礼遅くなり申し訳ございません。
本当に丁寧な回答をよせて頂きありがとうございました。
感謝しております。ありがとうござました。
No.3
- 回答日時:
#2です 補足拝見しました
・所得税は、会社で年末調整をするでしょうから、それで税額が確定され清算されます
(通常12月の給与で過不足を調整、多く納めていれば還付、少なければ不足分の徴収)
・住民税はお勤め中であれば、来年の6月~翌年の5月までで12分割して支払うことになります(給与天引きですね:所得税の源泉徴収と同様)
お勤めしていない場合は、市役所から納付書が届きますから(通常4回の分割納付)その納付書で支払うことになります
この回答への補足
ありがとうございます。
何度もすみません。旦那の増税額は計算していただいた額だけと思っていいのでしょうか。私の計算にある103万未満の分を足すということは考えなくてよいのでしょうか。無知ですみません。
No.2
- 回答日時:
・旦那さんは配偶者特別控除が適用されない
・旦那さんは会社から家族手当等の支給はされていない
以上の条件より
・旦那さんの所得税の税率は20%だと思いますので
配偶者控除(38万)に相当して所得税が76000円位up
・住民税の配偶者控除(33万)に相当して住民税の翌年納付分が33000円位up
・あなた自身は(130万ぎりぎりで)
所得税は税率が5%なので、130-103の27万に5% で13500円未満の徴収
住民税は10%なので27万に10% で27000円未満翌年の徴収額が増えます
(共に103万未満だった場合に比べて増える金額です、総額ではありません:総額は103万未満の時の分を足して下さい)
この回答への補足
ありがとうございます。
私自身の住民税の徴収というのは翌年の毎月の給与から引かれるということでしょうか?(来年も仕事を続けていた場合)
また所得税は旦那、自身とも今年末の年末調整で支払うのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
先ず会社で扶養手当がもらえないようになる可能性の場合(仮に手当てが1万円でしたらX12=12万円減)
税金面では配偶者控除がなくなる計算は社会保険料控除などにより違いますのでわかりません。
ご自分で計算される場合は参考URLをご覧ください。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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