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会社で給与関係の仕事をしております。

現在、年末調整作業を行っている最中ですが、来年の1月31日までに市区町村へ提出する必要のある、給与支払報告書で質問させていただきたい事がございます。
今年の年度末(3月31日付)で他の会社へ転職をするため、ウチの会社を辞めた方がおります。年末調整は転職先の会社で行うとの事ですので、その方の源泉徴収票は既に本人と転職先へ送付しました。
この際、この転職した方の1月~3月までの給与を記載した(こちらで給与を支払った)給与支払報告書については、市区町村へ送付する必要があるのでしょうか?
転職先の会社では、こちらで支払った給与も含め、年末調整を行います。そして、当然向こうの会社でもその職員の給与支払報告書は市区町村や税務署に送付する事になりますので、もしこちらもその職員の給与支払報告書を送付した場合、1月~3月分の給与額を重複して報告してしまう事になると思ったのですが。。同じ理由で、税務署にも報告をしたほうがよいかも気になります。

もしわかる方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

転職者が甲欄適用者であり、役員ではなかったとの前提で回答します。



>・・を重複して報告してしまう・・

会社は源泉徴収義務者として、所得税法、地方税法、その他の関係法令に定められている法的義務を誤りなく果たせば、その結果については一切の責任を問われません。もし「重複課税」が生じたとすれば、それは税務当局(国、地方自治体)の責任です。以下、源泉徴収義務者の法的手続を書きます。

>転職をするため、ウチの会社を辞めた方がおります。年末調整は転職先の会社で行うとの事ですので、その方の源泉徴収票は既に本人と転職先へ送付しました。

退職者の場合、本人が「年末調整は転職先の会社で行う」と言っても言わなくても、源泉徴収票は本人にのみ交付すべきであって転職先へ交付すべきではありません。また退職者の源泉徴収票で翌年1月末日までに税務署へ提出しなければならないのは、給与支払額が250万円を超えるものに限ります。

>転職した方の1月~3月までの給与を記載した給与支払報告書については、市区町村へ送付する必要があるのでしょうか?

その通りです。ただし、給与の額が30万円以下の退職者については給与支払報告書を市区町村へ提出しなくても良いことになっています。

>転職先の会社では、こちらで支払った給与も含め、年末調整を行います。そして、当然向こうの会社でもその職員の給与支払報告書は市区町村や税務署に送付する事になりますので、もしこちらもその職員の給与支払報告書を送付した場合、1月~3月分の給与額を重複して報告してしまう事になると思ったのですが。同じ理由で、税務署にも報告をしたほうがよいかも気になります。

先ず、給与支払報告書は市区町村に提出するものであって税務署に提出するものではありません。税務署に提出するのは源泉徴収票です。しかも一定額以上の給与のものに限られます。

転職先の会社が、御社が支給した給与を含めた金額の給与支払報告書を作成して市区町村へ提出するのは確かですが、御社が提出する給与支払報告書と重複しないように気をつけて課税するのは市区町村の責任です。

給与支払報告書には中途就職日または中途退職日を記入する欄があります。御社が提出する給与支払報告書には中途退職日を記入しなければなりませんし、転職先の会社が提出する給与支払報告書には中途就職日を記入しなければなりません。市区町村役場の担当者は重複しないように気をつけるはずです。
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ANo.1の者です。


金額についての説明を漏らしていたので追加です。

当該給与の支払総額が30万円を「超える」場合には、給与支払報告書を提出する義務が課されます。
ですので、給与の支払総額が30万円「以下」である場合には提出義務がありません。
地方税法第三百十七条の六で規定されているのでANo.2の方の説明どおり、どの市町村でも同じです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
ANo.2のリンク先の福岡市HPでは30万円「以上」提出となっていますが、これは間違っていますね。
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区市町村へは、支払った給与総額が30万円以上なら給与支払報告書を提出する義務があります。

↓は福岡市のものですが、全国同じです。
http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?W …

年末調整をする会社では、前職分は源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に記載することとされていますので、重複することにはなりません。
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一般の従業員であれば通常市町村に提出するだけでよろしいです。

税務署へは要りません。

退職者が源泉徴収票を新しい就職先に提出していなければ、市町村では貴社から支給した分がわかりません。ですので市町村には提出しておいて下さい。

税務署自体は支給金額が分からなくても月々源泉税が納められていますよね。たぶんその関係で税務署への提出は特別の場合を除いて不要なのでしょう。
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