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夫年収約430万
妻年収約170万(19年度6月に育児休暇明け、職場復帰の為例年の330万よりも減少)
夫婦共働きで子供2人(現在夫の扶養下)4人家族です。
一昨年住宅を購入し2400万を借り入れ、夫が住宅ローン控除の対象者です。
借入額の1%分の所得が戻ってくるということですが、
このような場合、妻に子供一人でも扶養を付け替えた方が節税になりますか?
なぜこのような質問をしたかといいますと、
実は去年度18年、妻が育児休暇にはいり、年収が少なかったため、妻の会社から夫の扶養に入れる・・・
とのことで、今年3月でしたか、確定申告に個人でいきました。
その年は妻も夫の扶養に入り、夫の還付金の合計額が確か12万円で、住宅ローン控除の限度額1%にも満たなかったので、妻が再び復職したら、子供の扶養を付け替えた方が良いのでは?と感じたからです。
又、このことは今年度19年、関係してくるのでしょうか?
誰に質問していいかわからず、年末調整の期限も迫っているので困っています。
どなたか税金にお詳しい方、アドバイスいただけますでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは、補足が入りましたのに回答が遅くなったしまいました。
税金関係は次のようになると思いますので参考にして下さい。
(1) 19年分についてご主人給与収入430万円奥様給与収入170万円、社会保険料推定ご主人40万円奥様14万円、生命保険料はどちらも一般保険料を年10万円以上掛けていると仮定し、住宅ローン控除が約20万円控除可能と推定し、扶養家族2人をご主人とした場合。
ご主人の所得税額は65,500円となりローン控除65,500円で納める所得税額は有りません。奥様の所得税額は22,500円となります。
次にこの場合の住民税は均等割りがわかりませんのでそれを考えないで、ご主人は147,500円となりローン控除が65,500円出来ますので差し引き納める住民税は82,000円となります。奥様の住民税は51,500円です。お二人の所得税・住民税の負担は合計156,000円となるようです。
(2) (1)の条件に扶養家族を一人奥様に異動した場合は、所得税・住民税の負担の合計は118,000円となり38,000円有利になります。この原因はご主人のローン控除前の所得税・住民税の額が38,000円(1)に比べて高くなるからです。ローン控除があるからこのようになるのです。
(3) ローン控除がある間は扶養を動かすことにより差が出ますが、ローン控除がなければ扶養を異動することにより、お二人の税額合計に差は出ません。扶養手当の事も有りますので、あまり税金のことばかり考えない方が良いと思います。参考までに!
No.1
- 回答日時:
お早う御座います。
19年の年末調整から子供さんを1人づつ扶養控除対象者とした方が大変有利です。奥さんのほうはこれで殆ど所得税はかからなくなり、ご主人も住宅ローン控除で所得税はかかりません。住宅ローン控除の控除不足額が出ると思いますので、19年分から市町村に申告すれば住民税から一定額が控除されます。これは本人が直接市町村税務課等へ出向き(平成20年になってからで良いです)相談して下さい。会社の給与担当者にまず相談したら良いと思います。この回答への補足
早速のご返答ありがとうございます。
やはり妻の方にも扶養をつけたほうが有利なのですね。
その場合夫(私)の会社では扶養手当が子供一人当たり3000ほど支給されますが、こちらは扶養を付け替えても支給されるかわかりません。
もし、実際子供一人当たりの扶養手当が減っても、妻に扶養付け替えしたほうが利益が出るならそうしたいと思いますが。
なにしろ実際の還付金の金額が不明なので、どのようにしたら得策なのか・・・。
その辺はどのようにお考えでしょうか?
もし、宜しければ教えていただけませんか?
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