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現在、父は70歳で厚生年金の年収が180万あります。(9年前から同居)
身体障害者手帳では1級(心臓機能障害 洞機能不全症候群 ペースメーカー植込術施行)です。平成13年11月に手帳が交付されてます。私の扶養に入れず障害年金も、もらえないと思ってました。しかし、障害年金を受給することができれば、扶養に入れることができるとわかりました。
そこで質問です。
1.障害者に認定され障害年金を受給することができれば、申告すれば
 今まで払った私の税金は還ってきますか?
2.還ってくるとすれば、何年分還りますか?
3.父が障害者の2級になれば、障害年金は年収どのくらいになります
 か?

すみません。わかる方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>1.>2.


お父様がこれまでに受給されたのは厚生年金ですから、180万円の支給があれば扶養の所得要件(所得38万円)を超えており、対象とはなりません。
なお、障害年金は非課税所得となりますので、今後、障害年金受給となり所得要件内となれば、障害者控除(扶養親族:特別)、扶養控除(特別障害者・同居老親)が見込まれます。

障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm

>3.
ここは税金カテゴリです。年金カテゴリで詳しく聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今まで払った税金も還ってくる可能性もありますね。

お礼日時:2007/12/17 00:02

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