
2007年8月より途中入社した人の年末調整過納額還付について教えてください。
前職分を合算して年末調整をしたところ、既に前の会社で源泉徴収を多く支払っているので 税務署から還付してもらうのかと
「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」をもらいに行ったのですが、
税務署の担当者より『この場合は、本人に確定申告してもらえば戻ってきますよ』と言われました。
こういった場合には各個人で確定申告して還付してもらう他ないのでしょうか?「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」の
提出をしても意味ないのですか?教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっとご質問内容に不明な点があるので、私の勘違いもあるかもしれませんが、前の職場で源泉徴収された金額は年末調整において税務署から従業員が直接返してもらうわけではなく、一般的には前職の給与、社会保険料控除額、源泉徴税額を御社から支給される金額と合算して御社で年末調整をします。
その際もしかしたら御社が徴収した所得税以上の還付額が発生する可能性がありますが、けして御社が負担をするわけではなく、その分御社が納税する金額が少なくなりますので、結果的には支払う金額は同じことになります。
源泉所得税の流れとしては
前の会社:その従業員から預かった所得税をそのまま税務署へ納める
御社:前の会社の分も合算して年末調整をして従業員へ還付する(その分税務署へ納める所得税が減る)
従業員:御社から年末調整の還付を受ける
というながれになり、税務署が仲介をするという形になります。
給与支給者がその方のみとした場合の例をあげると
前職源泉10万円、現職源泉5万円 源泉所得税計15万円
年末調整の結果還付額が8万円だったとすると、
従業員に8万円を還付するため、(預かった源泉所得税額)5万円-(年末調整超過額)8万円=-3万円となり、その3万円を税務署から御社が還付してもらうための書類が「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」となります。
実際には他にも従業員がいれば合算すると還付額は発生しないケースが多
いですし、発生したとしても、年末調整繰越超過額として翌年の7月の源泉所得税の支払と相殺するケースが多くなります。
(還付してもらうための手続きが結構厄介ですので)
結局年末調整をして従業員に8万円返しても3万円のマイナスがでるため差し引き5万円の負担。年末調整をしなければ預かった5万円を税務署へ納付するため同じく5万円の負担となります。
一般的には、前職と合算して年末調整してあげたほうが、従業員も確定申告をする手間が省けるかと思います。
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