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知人が賃貸アパートに住んでいるのですが、1年後にそのアパートが都市計画道路にかかるとのことで立ち退きを要求されています。こういった場合は立ち退き料を貰うことはできるのでしょうか?
ちなみに住居年数30年 家賃4.5万円です。

A 回答 (4件)

通常都市計画道路のことは昨日今日の話ではありません。

住居年数30年との事ですが、入居したときには既にその計画はあったものと思われます。
そこで、入居のときそれを承知であれば、立ち退きは仕方ありません。立ち退き料の要求は無理でしょう。
重要事項説明でその計画を知らされていないのなら、仲介業者の手落ちですからその業者との話になるでしょう。
仲介業者が拘わっていないのなら、家主との話でしょうが、その家主が不動産業者でなければ、重要事項説明の義務はありませんから、別個の交渉でしょう。
入居の後から道路の計画が立てられたのなら、家主を通じ計画主体の行政との話でしょうが、既に家主は承知して立ち退き料を貰っているはずですから、やはり家主との交渉でしょう。
結局、家主は借家人の退去にかかる費用も行政から取っているでしょうから、その点を追求して家主との交渉にすべてかかるでしょうね。
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 立ち退き要求を誰からされているのか、質問では不明ですが。


 結論から言います。・・・・現住者立ち退き補償という名称の立ち退き補償が貰えます。
 大雑把な内容ですが
 1、現在住んでいるアパートと同程度の賃貸物件を借りる事が出来る諸経費の補償。
 2、引越し代(家財道具の量で計算)
 3、その他の補償
等ですが、いずれ都市計画道路建設担当の県か指定市の用地担当者が交渉に来ると思います。
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こんにちは、初めまして。



おそらくアパートの大家さんより立ち退き要求があったのだと思います。
そうだと仮定しての回答になりますが・・・
賃貸契約書内に、「退去を求める場合、貸主は借主に対し○ヶ月前までにこれを通知しなければならない」とか、退去に関する条項が書いてあるはずです。
大家さんがこれに基づいて、1年後のことを今から質問者さんの知人に伝えているのであれば、立ち退き料の規定がない限り、貰えない可能性が高いと思います。
退去に関して、敷金以上の修繕料の請求はしないからとか、取り壊すので敷金は全額返すので・・・といったところが現実でしょうか。

契約書内に何の規定がないとしても、一般的には1年あれば、次の住居を探すには十分な時間があると判断されて、立ち退き料を請求するのは難しいかもしれません。
ただ、客観的な理由で転居出来ず、退去要求で著しく不利益を蒙るおそれがあるなら、それを理由に立ち退きに対する慰謝料を請求(民事訴訟)出来るかもしれません。
そうなると、大家さんと都道府県もしくは市町村との協議も出てくるかもしれませんが、個人的には難しいと思います。
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>こういった場合は立ち退き料を貰うことはできるのでしょうか?



収用事業と言う前提で回答します。

アパートの住人は
居住年数に関係なく
借家人補償を受けれます。

(4) 借家人補償

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/saikaihatu_ …
参考に。

居住年数より重要なのが
年齢です。
高年齢ほど、移転先が探せないため、高補償額になる傾向になります。

なお、収用特例で5000万控除の対象になります。

また、措通33-30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm
ということで、対価補償なので5000万までは譲渡所得となりません。

さいごに
ごね得はありませんので
とりあえず、補償契約までは居住しましょう。
うらやましい限りです。
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