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既婚女性で、私の生命保険の保険料を支払っているのは夫です。そしておととしぐらいに、何度目かの生存給付金50万ほどが出ました。ただ受け取り口座指定をしてなくてそのままになっており、最近手続きをするように通知が来ました。保険会社に聞きましたら、口座に振り込まれてから確定申告が必要になるとのこと(もし必要ならば)。去年までは仕事をしておりませんでしたが、これからパートをする可能性があります。ここでお伺いしたいのは、

・「夫が保険金の支払いをしている場合」でも、払込額より給付金が上回った場合のみ贈与の申告の必要がある のか(多分上回ってません)
・(保険とは無関係に)夫から贈与を受ける可能性がありますが、年間トータルで110万以下ならば、全く申告する必要がないのか
・投資信託の配当金と、夫からの贈与と、給与所得の可能性がある場合、配偶者控除とか社会保険の負担とかの兼ね合いで何か気にしたほうがいいことってありますでしょうか。そもそも所得税は贈与されて私に入った収入と給与所得合算でかかるものなのか、わかってません(TT)。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>私の生命保険の保険料を支払っているのは夫です。

そしておととしぐらいに、何度目かの生存給付金50万ほどが…

保険料の負担者と受取人が違う場合は、確かに「贈与」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>払込額より給付金が上回った場合のみ贈与の申告の必要がある…

贈与税に、原価を引き算するという考え方はありません。
あくまでももらったお金全額が贈与で、そこから基礎控除 110万円を引きます。

>夫から贈与を受ける可能性がありますが、年間トータルで110万以下…

すべての贈与を合算して 110万を引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>投資信託の配当金と、夫からの贈与と、給与所得の可能性がある場合、配偶者控除…

配偶者控除や扶養控除の要件を「合計所得金額」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

「合計所得金額」に、贈与された金品は含みません。

配当金は、源泉徴収だけで済ますか、申告して総合課税とするかを、任意に選択できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
源泉徴収だけで済ませば「合計所得金額」に含まれず、申告して総合課税とすれば「合計所得金額」に含まれます。

「給与」は「給与所得」に換算して「合計所得金額」に含みます。
給与所得は、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

以上をふまえて、
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

>贈与税に、原価を引き算するという考え方はありません。
そうですよね。先日、こちらに質問を出す前加入している保険会社のお客様センターで聞いたのですが、最初から『夫が支払い者の場合』『贈与の場合』と聞いているのに、「原価を引けばプラスにはほとんどならないから大丈夫」と何度も言われてしまって訳がわからなくなりました。聞く相手を間違っていたのかもしれませんが。

>「合計所得金額」に、贈与された金品は含みません。
はい、そこが一番よくわからない点でしたので、スッキリしました。有難うございました。

お礼日時:2008/02/17 18:44

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