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私は会社員です。
昨年度副業により給与とは別に100万程度の収入がありました。
原稿書きや企画立案が主で雑所得と理解しています。
(個人事業主としての申請などはしておらず、副業も昨年のみ)
現在、必要経費を算出しているのですが
教えていただきたいことが何点かございます。
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
①副業の作業は自宅で行うことが多いのですが、
その際、自宅の固定資産税を経費として計上することは可能でしょう
か。もし可能であるとすれば光熱費などと同じく按分の必要があります
か。
それとも、そもそも個人事業主ではなく雑所得なので固定資産税は
経費として認められませんでしょうか。
②現金で購入した切符や領収書をもらい忘れてしまったものは
経費計上は難しいでしょうか。
③私の場合、100万の収入に対してその9割程度が経費的な支出として
出ていっていることがわかったのですが、その場合収入は10万程度
ということになります。
それくらいの金額でも会社の給与とあわせて所得税額などの増減は
ありますか。
拙い文章で不明快な部分も多いかと思いますが、よろしくお願いい
たします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
(1)固定資産税も経費になるので、延べ床面積の按分計算となります。
その他にも建物にかかるものならたいていのものは経費になると思います。
例えば建物の修理費とかもその対象ですよね。
(2)今は領収書を書いてもらう必要はありません。レジから「ジコジコ」と出てくるレシートがあれば問題ありません。今のレシートは、日にちや、買ったもの、金額がはっきり記載されているものが多いのでその方がいいのだとか。レシートは基本的に無いと経費の計上はできませんが買ったものがはっきりわかってそのもの自体が残っていたりすれば経費にあげても否認されることはないと思います。つまり、通常かかるであろうと誰もがわかるものに関しては計上可能ということです。ただし、基本的にはレシートまたは領収書がないとだめだと言うことは頭に入れておいて下さい。
(3)収入から経費を差し引いたものを所得(一般的には利益とも)と言いますが、その所得が20万円以下の場合は給与所得と合算して確定申告する必要がありません。つまり、徴収されるのは会社の税金だけということになり所得税の増減はありません。
余談ですが、お勤めの会社とは別にアルバイトをしていてもらったお給料があるときには、金額の多寡にかかわらず必ず確定申告をしなければなりません。その時には、年間で5万円くらいしかなかったとしても、その5万円にかかる所得税が増えることになると思います。まあ、5万円10万円くらいなら確定申告をしないなんていう人もいるかもしれませんが。参考までに。
No.5
- 回答日時:
個人事業主として、青色決算・確定申告の経験はありませんか?
何か事業をする。一般的にはそれで生計を立てる。
しかるべき所得額が必要。
とすると、10万円の収入でどうして生活できますか?
給与もありますから、実態としては生計は立っているのですが、前記前提で発想すると、少し感覚的ですが、収入に対し経費が2/3を超えると税務署は頑張ります。
私の経験では個人事業主として約600万円の収入、所得250万円は初回の税務署では大いに論議となりました。
青色事業専従者給与がありますので、生計ということでは阿吽の呼吸で最後は収束しました。
2年目以降は初年度の実績がありますので、比較的スムーズですが、一応2/3の壁は意識しています。
交通費は30万円でも構いません、講演で、30万円の旅費をかけてどのくらい御礼を貰いましたか、と言う質問に答えられれば良い。
原稿書きとのことですから、原稿書いて、収入を得る。
講演活動はそれのプラスαとまず考えられますので、旅費30万円かけて、20万円の講演収入では通らないでしょう。
頑張って結果を報告していただくのも今後の知見にはなります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私の場合は個人事業主としての申告の経験はありません。
今回の申告する所得もあくまで副業です。
tono-todoさんのおっしゃるとおり、
給与で生計は立てていますが、副業に対しての経費は多いように
思います。
これには、初めての副業や本業以外の時間の中での作業のため
(特に旅費交通費など)経費が多くかかったことが原因として
あります。
また、
副業での所得は昨年度4回で
それぞれおよそ10万円、8万円、5万円、80万円となります。
仕事というよりも、
自分のやりたい内容だったので利益を度外視してやっていた
こともあり、特に最後の80万円というもの以外は、
実際、経費だけで赤字という状況です。
とはいえ、2/3の壁というのは大変参考になりました。
tono-todoさんの場合、
個人でありながら350万の経費、ということが問題ではなく
やはる2/3の壁を越えたから、ということで税務署からの
追求があったのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
固定資産税を加えなくて必要経費90万とします。
収入金額100万円-必要経費90万円=雑所得の所得金額10万円
給与所得(源泉徴収票記載の給与所得控除後の金額)+雑所得10万円-源泉徴収票記載の所得控除の合計額=課税所得。
課税所得×税率=税額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税額-源泉徴収票記載の源泉徴収税額-雑所得において惹かれている源泉税額=納付又は還付される額。
もしかしたら還付されるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
固定資産税は経費になります。
・・租税公課の構成要素です。1)自宅を仕事場としていらっしゃるようですので、事業(原稿書き)と生活にて使用する割合は別途決める必要があります。
光熱費と同じです。
光熱費を按分して既に確定申告を経験されていれば、その按分比が無難です。
税務署は事業「専用」にしている部屋数・大きさが全家屋のどの位の割合を占めているかで按分比が妥当かどうか判断されているようなので、占有面積比よりやや少ない比率で按分しておけばまず問題ないでしょう。
勿論キチントした説明さえ出来れば、以上の按分比でもOKです。
2)交通費も経費計上できます。
領収書があれば、全く問題はありませんが、JR等の電車(含新幹線)、航空券など領収書を貰い難いものもありますので、領収書が無くてもOKです。
ただし、あくまで事業用の交通費ですから、定期的にどこかに出掛けているなら定期代は領収書なくてもOK、質問者の例では、外に出掛けることは数少ないようですから、事業の必要のために出掛けたことを間接的に証明できればOKです。例えば、手帳に、某月某日京都に講演出張、と記載してあればその日の往復新幹線料金はOKです。
宿泊すれば、領収書は必要、タクシーも経費とするには領収書は必要でしょう。
3)100万円の収入に対し90万円の経費は常識的には大きい、税務署から丹念に説明を求められるますので、十分な準備をして税務署に臨んで下さい。
4)所得10万円の増減は税率10%とすれば1万円の税の増減になります。・・結構大きいですね・・銀座で一杯飲める
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ひとつ教えていただきたいのですが、
一般的には100万円の収入に対して、経費はどれくらいのもの
なのでしょうか。
私の仕事の場合、プレゼンテーションや打ち合わせなどで移動も多く
旅費交通費だけで30万円くらい計上されています。
この金額につき、逐一、「どこからどこまで」など記載が必要でしょうか?
ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
No.2
- 回答日時:
雑所得の場合も必要経費が認められていますが、実際その副業に対してはどれだけの時間を要していますか?
固定資産税といっても、質問者様の状況では算入出来るのは、建物に係る分のみでしょう。そしてそれに対して時間等で按分した場合、ほとんど金額は無いのではないでしょうか。
サラリーマンの場合、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は申告しなくてもよいことになっております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかし、質問者様の場合は、収入に対してその9割程度が経費的な支出だろうという事や領収書がないものがあることなど、その算定の根拠に具体性・客観性がありません。
今後も当該副業が継続するのであれば、確かな申告ができるような体制を整えられた方がいいと思います。
最後に、原稿料とは源泉所得税が徴収されていないのですか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私の場合、副業についてはもちろん源泉徴収がされております。
また必要経費の領収書などはほぼとってあります。
その金額を合算したところ90万円近くなっております。
また、この副業は会社を移籍する間の期間に突発的に行ったもので
来年以降継続されることはございません。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は経費にならないと思います。
理由はサラリーマンでも自宅の固定資産税が
経費にならないからです。だから自営だから
経費になるとは考えにくいです。
切符の領収書がない場合、会社員もいちいち
切符を買った場合領収書などもらいません。
旅費精算をきちんとするので、会社は領収書
がなくても経費に落とせるのだと思います。
しかもこういう領収書は確定申告書などに
添付するものではなく、調査があったときに
提出するものですから、旅費の台帳などを
しっかりと付けていれば問題はないと思いま
す。
10万の利益でもしっかりと所得税、住民税
にハネかっえってきます。これはサラリーマ
ンがバイトして復業しても(給与所得でも)
雑所得でも所得は所得なので同じ事です。
10万に対する所得税、住民税は1万~
2万の範囲だと思います。
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