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親知らず抜歯のため1週間ほど入院します。
あらかじめ金額が80,000円超えるのがわかっているので高額療養申請書を社会保険庁から取寄せたのですが、このあとどうしていいかわかりません教えて下さい。

A 回答 (2件)

普通は、3月に診療を受けると5月に保険者(健康保険)にわたります。

その後色々な事務処理を行い、6月には確定するのでその時点で社会保険事務所(政管健保の場合)に請求する事になるでしょう。組合健保ならその組合に申請書を請求する事になります。
しかしながら、平成19年4月から高額療養費を病院であらかじめ引いて、精算してくれる制度があります。それが#1様がアドバイスしている限度額認定証です。これを事前に病院に出せば、高額療養費を請求する手間も省けますし、病院への支払で手だしが少なる可能性があります。この認定証を貰うためには、その申請書(政管健保用、URL参照)を社会保険事務所に提出することが必要です。
ただし、高額療養費が支給されない程度の自己負担なら効果はありません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/youshiki/037.pd …社会保険庁 限度額認定証'
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何もしないでいても、そのうち保険組合から


限度額を超えた分に関して支払いがあると思いますが、

ご加入の保険組合に限度額認定書を発行してもらい、
医療機関の受付窓口で、保険証と一緒に提出する
というのが一番簡単で窓口支払額も少なくて済む
方法です。
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