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「住民税の住宅ローン控除」のために、住宅借入金等特別税額控除申告書を区役所の提出しました。4月からの住民税から控除されると説明を受けたのですが、4月からどのようの控除されるのですか?均等減額なのか、もしくは毎月控除額に達するまで引かれるのかよくわかりません。私は普通のサラリーマンです。総務省のHP等も見たのですが載っていませんでした、わかる方教えていただければ助かります。

A 回答 (2件)

4月からではなく、19年の所得に対する住民税は、20年6月からです。



均等減額?というよりも、19年分の所得に対する税額から控除額が引かれ、それが住民税の確定額になります。
あなたの場合特別徴収(給料引き)ですから、12等分して毎月天引きされる住民税となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。均等なんですね。
区役所の人は4月からと言っていましたが、間違いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 11:09

こんにちは。



住民税の減税方式ですが、おそらく「住宅借入金等特別控除適用前の住民税の年額」
から「同控除金額」を差し引いた残り額を、
6月から12ヶ月間で均等に支払うことになると思われます。

厳密には違いますが、イメージとしては「均等減額」に近いものと考えて
良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。均等なんですね。
区役所の人は4月からと言っていましたが、間違いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 11:09

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