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高圧受電の改修工事で、全停電を行うにあたって、停電できない負荷を生かしておくために発電機を1日リースして工事を行いました。発電機を設置した場合特種電気工事資格者(非常用予備発電装置)の資格がいると指摘をされましたがリース品を使うだけで本当にいるのでしょうか、ネットでいろいろ探してみたのですが良くわかりませんでした。誰か教えていただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

高圧受電では 電気主任技術者が選任されていることでしょう



電気主任技術者が選任されている設備での工事(保守運用)は 全て主任技術者の責任で行われます
主任技術者の配下で作業を行う者については 法令では従事資格を求められてはいません
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
なにぶんはじめての経験なもので大変うれしく思いました。
ご回答通り、明日、電気主任技術者の方にお伺いしようと思います。

お礼日時:2008/03/03 19:51

リース品でも必要と思われます。

電気工事士法で定められた法律で、発電機の配線は、資格を持った者以外が行うことを禁じています。
詳しくは、下記サイトでどうぞ。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO139.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
教えていただいたサイト見てみました。私にはすこし難しかったのですが、土木屋さんなどがよく発電機をリースする場合がありますがその場合も誰か資格をもっていないといけないのでしょうか。厳密に言えばそうなるのでしょうか。むつかしいです。

お礼日時:2008/03/04 17:15

発電機の種類と出力次第で、小出力発電設備に該当すれば第二種電気工事士でも工事可能な設備もあります。


http://www.nega.or.jp/07/a/0304_1.html
http://www.d5.dion.ne.jp/~re-light/hatuden.htm
上のサイトが参考になるでしょうか。。。

この小出力の範囲を超えた発電機を設置する場合は、一般用電気工作物に該当しなくなるため、特殊電気工事資格が必要になるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
上記の最初のほうのサイトが特に参考になりました。
電気主任技術者の方にも問い合わせてみましたが、いまいちはっきりとしないご返事でした。あるに越したことは無いという程度でした

お礼日時:2008/03/07 11:06

単に停電出来ない負荷であれば、1種電気工事士(10kw未満であれば2種)


その負荷が病院等の非常用予備発電装置を必要とする負荷であれば、特種電気工事資格者が必要になるかもしれません。

参考URL:http://www.eei.or.jp/faq/index.html
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