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大型ショッピングセンターにテナントとして入居する際、
色々な名目で貸主に費用を支払います。
例えば、以下のようなものがあります。

1)共通内装工事費=共有部分の工事費負担金
2)現場協力金=管理・警備費用
3)内装管理費=各テナントの内装工事に対する監督費用

テナントが自分で内装工事を行う場合、自己の固定資産として
計上することとなりますが、上記3件については
固定資産の取得原価に含める必要があるのでしょうか。

1)は、そもそも自己の資産でしょうか。
2)3)は「資産を事業の要に供するために直接要した額」に
含まれると判断し取得価額に含める必要があるか、
それとも雑費等一時の費用として処理できるか?

ご意見をお願いします。

A 回答 (1件)

(1)~(3)は固定資産ではなくて、繰延資産になります。


償却期間は5年になります。

法基通8-1-4(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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