プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めてご質問させていただきます。皆様に良きアドバイスを頂けると幸いです。最近になってマイホーム(注文住宅)の「建設工事請負契約書」の正本が見当たらないことに気付きました。正本の写しのみが手元にあるのですが、後々マイホームの売却を考えているので、何か弊害になるようなことがないかどなたか教えていただけませんか?また、再発行(作成)のようなことなことは可能?必要?でしょうか?

A 回答 (2件)

 コピーがあれば困ることは無いでしょう。


 工事請負契約書があったところで、売却時には意味が余り無いと思います。どの建築会社で建築したか分かる程度の参考資料でしょう。10年以内であれば特殊な保障がある場合は役に立つかも知れませんが、嘘付いてるわけではないのでコピーで十分でしょう。
 
 しかも実際に出来上がる物が当初の契約書どおりであることは少ないと思います。たいてい大きな物から小さな物まで、契約時より何らかの変更がなされていることが多いでしょうから。

 契約書の再発行は難しいと思います。従前の物と内容が同一のものを造りそびれると双方にとって恐ろしいことになりかねません。

 それよりも完了検査済証の方が重要でしょう。
    • good
    • 0

写しをお持ちでしたら税の申告・売却とも何ら不都合はないと思います。


どうしても必要な際は、建築業者に依頼して再発行してもらうことは可能だと
思いますが、それが必要になることはないでしょう。

なお、売却の際は請負契約の有無よりも建築確認申請書のほうが重要です。
これも必ず必要な訳ではありませんが、買い手が住宅ローンを使う際に
銀行から提出を求められることがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、建築業者に確認してみます。建築確認申請書も確認をしてみます。どうしてよいかわからなかったので本当に助かりました。ありがとうございました。また、困ったことがあった際はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/03/08 15:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!