1つの会社よりアルバイトで収入を得ています。
先日、給与所得の源泉徴収票を会社からもらいました。
---源泉徴収票 内訳---
支払い金額:200万円強
給与所得控除後の金額:0円
所得控除の額の合計金額:0円
源泉徴収税額:4万円弱
会社側で年末調整されていれば、必ずしも確定申告に行く必要はないと
きいたのですが、上記内容でそれが判断できますでしょうか?
この手の事に理解力が乏しく、いろいろな方の質問を読んでも理解できませんでした。
よろしくおねがいします。
また、今年時間的にいけそうにないので還付金は来年もらいに行こうとおもっているのですが問題ないですよね…?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整されていれば、必ずしも確定申告に行く必要はないときいたのですが・・
一般論ですが、一箇所で給与の支払を受け、給与の額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合は確定申告を要しません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】
また、所得税法第百二十一条をじっくりと読めば分かるのですが、年末調整は確定申告を要しないための必須の要件ではありません(※)。
※この点、誤解している人が非常に多いです。原因は国税庁のタックスアンサーの表現が不適切なことにあります。所得税法の原文を読むべきです。
>還付金は来年もらいに行こうとおもっているのですが問題ないですよね…?
還付のための確定申告ならば、5年間、いつでもOKです。しかし質問者が確定申告した場合、還付金があるとは限りません。事前に試算して、還付金がなければ確定申告しない方がいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
>会社側で年末調整されていれば、必ずしも確定申告に行く必要はないときいたのですが、上記内容でそれが判断できますでしょうか?
微妙。
年末調整がされていない場合は、給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計金額の欄が0円ではなく空欄となるシステムが多いです。
摘要のとこに年調未済って文字がありませんか。
会社に扶養控除等申告書を提出していますか?
年末に会社から、年末調整のために生命保険などの控除証明書をだすよう言われましたか?
そういう覚えが無く、仮に年末調整がされていないとしても、支払金額200万円だと給与所得控除後で122万円ほどとなり、ここから基礎控除38万円を引いて税率を掛けると税額は42000円。基礎控除だけだと還付は2、3千円ぐらいかな。
社会保険や生命保険を支払ってて控除が増えるならもっと多くなります。
会社に確認する方が一番だと思うけど。
なお、申告はHPで入力・印刷・郵送でもOKですが。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
◇給与所得者の控除
・アルバイトの方も含めて,給与所得の方については,
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
の控除があります。
-------------
◇「還付申告」
・「還付申告」は,その年の翌年の1月1日から5年間できるということになっています。
・通常の確定申告受付期間である「2月16日から3月15日」は関係ありません。税務署が開いている日であって、「翌年の1月1日から5年間」ということであれば受け付けてくれるというルールにはなっています。
◇具体例
・「還付申告」の例としては,お勤めの方は本来,年末調整で税の手続きが完了するのですが,年の途中で退職されそのまま就職されなかったなどにより,本来確定申告を提出するする必要がなかった人が「確定申告」をすることにより,税額が還付される場合などがあります。
(1)年の中途で退職し年末調整を受けず,その後,その年中に他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が納めすぎになっている場合
(2)医療費控除や社会保険料控除の適用漏れがあった場合
(3)退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収されていた場合
(4)いわゆる「住宅ローン控除」の適用が受けられるが,確定申告をおこなっていなかった場合
などです。
-----------
以上から,
>---源泉徴収票 内訳---
支払い金額:200万円強
給与所得控除後の金額:0円
所得控除の額の合計金額:0円
源泉徴収税額:4万円弱
・「所得控除の額の合計金額:0円」ということは何も控除がされていないと言うことになりますから,「年末調整」がされていないものと思われます。
・また,「給与所得控除後の金額:0円」ということは,課税所得がないということなのに「源泉徴収税額:4万円弱」となっているのは,?????です。
>会社側で年末調整されていれば、必ずしも確定申告に行く必要はないと
きいたのですが、上記内容でそれが判断できますでしょうか?
・この記載内容からでは,「年末調整」がされていないものと思われます。通常,源泉徴収がされている場合で「年末調整」を受けておられない場合は,所得税を多く支払っておられる場合が多いです。
・「確定申告」をすることにより,税額が還付されるようでしたら「還付申告」になりますので,昨年分でしたら今年の1月1日から5年間は申告ができます。
・もし,税額を追納する必要がある場合は,期間中に「確定申告」をする必要があります。
No.4
- 回答日時:
2月16日から3月15日(土日に当たる場合は、前後しますが)というのは、納税する場合のことです。
還付の場合は、この期間に限りません。
来年の今の時期まで待つ必要はなく、質問者さんが時間的に余裕ができたらすぐに手続きした方が、還付金は早くもらえます。
No.3
- 回答日時:
>また、今年時間的にいけそうにないので還付金は来年もらいに行こうとおもっているのですが問題ないですよね…?
還付がある場合は、来年以降でなくても、ひまになったときいつでも、もらいに行けます。ということは、普通の人なら早くもらいに行った方が有利でしょう。
No.2
- 回答日時:
>また、今年時間的にいけそうにないので還付金は来年もらいに行こうとおもっているのですが問題ないですよね…?
来年以降でなくても、ひまになったときいつでももらいに行けます。ということは、早くもらいに行くべきです。
No.1
- 回答日時:
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