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父が10年前に親戚Aの連帯保証人になり、期限は10年ということで契約しました。
去年末に期限がきており、先月になって銀行とAから期限の延長を頼まれましたが、今回は断ったのですが、
しばらくして銀行から「半年間期限を延長しました。」という連絡がきました。

・了解もしていないのに、勝手に期限の延長はできるのでしょうか?
(契約書には、更新、継続という言葉は入っていないそうです。)

当時の契約時にいた銀行員は10年たっても完済しない場合は、Aの担保の土地を売って終了すると言っていたそうです。

・契約の期限がすぎても完済しない場合は、連帯保証人の義務は続くのでしょうか?

教えて下さい、お願いします。

A 回答 (1件)

やられましたね。



>・了解もしていないのに、勝手に期限の延長はできるのでしょうか?

連帯保証人は、口頭での約束も有効ですが同時に無期限の保証も有効です。
借金の返済が終わっても、連帯保証人の義務が完了しない場合もあるのです。
これを「包括根保証」といい、保証期間の延長を再度契約する必要はありません。

>(契約書には、更新、継続という言葉は入っていないそうです。)

父親は「限定根保証」だと思っていても、契約書は「包括根保証」なのでしよう。

>契約の期限がすぎても完済しない場合は、連帯保証人の義務は続くのでしょうか?

残念ながら、続きます。

しかし、うまくやられましたね。
「包括根保証」廃止法案が平成16年11月の衆院本会議で可決され成立しました。確か、平成20年の4月中旬から施行です。
日本の法律は、過去に遡ってまで効力を持ちません。
先月に急に連絡が届いた事から推測すると、やられましたね。

先ず、国民生活センターとか市町村の無料法律相談で至急相談する事をお勧めします。
父親になにかあると、あなたに債務が回ってくる可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早々に無料法律相談に行ってこようと思います。

お礼日時:2008/04/02 00:16

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