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合同会社の無限責任社員は会社が債務を完済できない場合には、連帯してその債務を弁済することになると思われますが、このとき代表社員が個人保証をしていたとき、あるいはこの債務に関して代表社員の土地に抵当権が設定したあった場合で弁済順位はできるんですか。教えてください。

A 回答 (2件)

まず、合同会社に無限責任社員はいません。

すべて有限責任社員となります(会社法576条4項)。

さて、個人保証が付されている場合には、その保証が連帯保証であるかそうでないかによります。連帯であれば、弁済については主債務者と同じ立場に立つので、「弁済順位」は同じとなります。連帯でなければ、保証人は債権者から先に請求されても、「まずは主債務者へ請求してくれ」と反論することが出来るため、「弁済順位」はいわば2番目となります。

他方、抵当権が付されている場合には、抵当権は債務者が弁済しないときに実行されるものですから、「弁済順位」はいわば2番目となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。合同会社ではなく、持分会社でした。大変参考になりましたが、素人ですのでもう少し質問させてください。連帯保証でない場合、主債務者が会社になり、次に無限責任社員と保証人の弁済順位はどうなりますか。それとも無限責任社員は主債務者になるのでしょうか。

補足日時:2008/05/03 10:30
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持分会社の社員は、無限責任か有限責任かに関わらず、「当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」または「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。

) 」には、持分会社と連帯して、持分会社の債務の弁済責任を負います(会社法580条1項)。ただし、有限責任社員の責任は、その出資額が限度となります(同2項)。

したがって、無限責任社員は、上記2つの場合のいずれかであれば、連帯責任を負います。言い換えると、いずれかの場合のときは、「弁済順位」は同じとなります。

なお、連帯責任を負うということは、主債務者になることを意味するものではないことを、念のため付記いたします。
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この回答へのお礼

よくわかりました。お忙しいところ回答本当にありがとうございました。非常に助かりました。

お礼日時:2008/05/05 07:26

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