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何をどうやっても 正解の答えになりません・・・・
(1億円×240/300×80%=6,400万円 この計算式で
どうして6400万円になるのでしょうか・・・・)
この計算式以外に、もっと簡単な分かりやすい計算方法を教えて頂きたいです。(ちなみにこの問題の場合、路線価などは関係ないという事でしょうか?)
すみませんが、どなたか教えてください!
◇特定居住用宅地等に該当する1億円の土地(300平方メートル・特例
適用前の評価額)があったとします。
↓
この問題の解説です。
この場合、この土地300平方メートルのうち240平方メートルまでの部分について、80%の減額が受けられるということになります。
ここでひとつ注意です。「80%の減額」ですが、その土地を80%で評価できるということではなく、80%減、つまり20%相当額で評価できるということです。
したがって、減額できる金額は、
1億円×240/300×80%=6,400万円
この土地の評価額は
1億円-6,400万円=3,600万円となります。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
『小規模宅地の特例』とは、『(1)遺族の主な財産が自宅や事業用資産』の場合、『(2)高額な相続税を支払うと、生活の場が無くなったり事業が継続できなくなる』ことにならないように、『(3)最小限の住居や事業の場を確保する』ために、『(4)一定の要件を満たしていれば、土地評価額から減額して課税価格を計算』して、『(5)相続税を軽減する特例』のことです。
この問題は<特定居住用宅地等>ですので、減額対象地積は≪240m2まで≫で減額割合は<80%>になります。
☆300m2のうち減額の対象になるのは≪240m2の80%≫ということになります。
今回の≪特例適用後の評価額≫の式は単純に、
(1-240m2×80%÷300m2)×1億円=3200万円
ではどうでしょうか? m(--)m
追伸・実技試験のときには「引っかけ」には十分注意してくださいね♪
ziongunsouさん、回答ありがとうございます。
上にも書いたのですが、これを記載したあと、解けました・・・
ほんとにすみません・・・><
削除したかったのですが、出来ないようでしたので・・><
/ の部分を、分の で計算をしてました・・・
分かりやすく 他の計算式も出していただいてありがとうございます。
そうですね、ひっかけ問題などにも注意しなくちゃですね。
ほんとにご親切にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
何がわからないのかわかりません。
そこに書いてある以上でも以下でもないのですが。
1億円の土地のうち240平方メートルを超える部分
(300-240=60平方メートル)は減額措置が受けられない。
1億円の土地のうち240平方メートルまでの部分は
減額措置を受けられる。
その分の評価額は1億円×240/300=8000万円。
この80%が減額されるのだから
8000万円×80%=6400万円が減額される、
としかならないのですが。
なお、1億円というのは路線価に基づく固定資産税評価額として
すでに計算の前提として提示されているものですから、
あえて路線価に戻って計算する必要はありません。
anaguma99さん、回答ありがとうございます。
そして、すみません。。><
これを記載したあと、解けました・・・すみません・・・
削除したかったのですが、出来ないようでしたので・・><
/ の部分を、分の で計算をしてました・・・
ご親切にありがとうございました!
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