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知り合いから相談されて困っています。
ポイントとして叔母のご主人が傷害保険に加入中に事故で亡くなり
保険金を受け取ることになりました。
問題は相続する中に
行方不明者が一人います。
もう7年以上行方不明らしいです。
戸籍は死亡扱いになっていません。
質問としては
1.保険会社が行方不明者の分の保険金を預かると言っていますが、
  正しいのでしょうか。
2.戸籍を死亡扱いとして保険金を受け取ることはできないでしょうか。

詳しい方お願いいたします。

A 回答 (3件)

1.民法30条で7年間行方不明なら、利害関係者(主として、配偶者・父母)が家庭裁判所へ申出て、死亡と取り扱われます。


2.受取人が、「法定相続人」となっていない限り、特定の人が保険金を相続します。特定の人が失踪しているなら、保険金は今支払われません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答をありがとうございます。

ついでと言っては失礼ですが、話をしたところでは7年間という
証明に苦労しているようです。
保険以外の預金とかでも困っているようなので、
証明方法についてもご存じでしたらお願いします。

お礼日時:2002/12/09 13:30

普通は、警察に家出人捜索願を出しているので、苦労はないと思います。


そうしたことをしていないのでしょうか。
あとは、個人の預貯金の異動(引き出しや預け入れがない)とかでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/10 17:18

相続人の中に行方不明者がいるときは、家庭裁判所に、不在者の財産管理人を選任


してもらい、その管理人が不在者に代わって遺産分割などの必要な行為をするとい
う方法があります。
上の質問検索窓に、 不在者 財産管理人 と入れて検索すると過去の似た質問と
回答が出ます。
そのうちの1つ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=314352

参考URLに、裁判所手続案内:家事編の該当ページを貼っておきます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
管財人と行
方不明の両方の手続きをとってみます。
保険金の支払い以外のこともあるので、最終的には行方不明、死亡扱いになっていないと今後残された家族も高齢なので心配です。

お礼日時:2002/12/10 17:28

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