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当社は、建設業を営んでおりますが、当社が施工した建設物にクレームが発生し、施主側より弁護士を通じ損害賠償請求が発生いたしました。当社にて示談金を支払うことで円満解決すべく協議中ではありますが、両者が折り合ったこの示談金額の根拠は算出不可能な条件で支払った場合でも、経費処理可能でしょうか?
(示談金額は施工物の5%程度)
当社が示談金を支払う理由は、賠償責任は少しはあるとして円満解決するために支払いを予定しております。
皆様よろしくご指導のほどお願いいたします。

A 回答 (2件)

業務上で発生した損害の賠償は損金計上できる事になっています。



法人税法基本通達2-2-13
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
   ※業務上発生した損害
   ※当期中に経費計上
   ※未払計上した場合はこれを認める
     →支払いの事実ではなく、経費計上が必須

>示談金額の根拠は算出不可能な条件で支払った場合でも、経費処理可能でしょうか?

示談(和解)の契約書(合意書)を作成し、下記事項が分かる様に明記しましょう。
 ◯業務上発生した損害である事が分かること
 ◯支払期日、支払金額を明記(当たり前ですが)

上記が揃っていれば、この契約書(合意書)が損金の根拠となります。
裁判所の判決がなくても、上記を損金の根拠とできます。

>示談金額の根拠は算出不可能な条件で支払った場合でも、経費処理可能でしょうか?

上記理由により経費(損金)処理可能です。

>私も特別損失処理を考えております。

当該金額の、御社の決算に占める重要度が高ければ、特別損失として計上する
必要があります。
需要性が乏しければ、雑損失等でも問題がないかと思われます。
 ※税法会計と帳簿会計はリンクしていませんから、勘定科目は会計基準に
  従って計上してください。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/25 08:12

普通に考えれば経費と言うより売上の減少(値引き)で良いようにも思いますね



経費にするなら「特別損失」...かな?

シロウトですので参考程度に...

>示談金額の根拠は算出不可能な条件で

根拠は「支払いの事実」でしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ算出根拠がない為寄付金的扱いかとも考えましたが、私も特別損失処理を考えております。

お礼日時:2008/08/22 17:20

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