電子書籍の厳選無料作品が豊富!

Eli Lilly today announced that it has resolved a multi-state investigation involving 32 states and the District of Columbia (DC) related to the sales, marketing and promotion of its antipsychotic medication Zyprexa.
という文があったのですが、ここでのresolveとinvestigationの意味がよくわかりません。「調査を解決(終了?)した」だと変ですし、この後の文を読んでも、Zyprexaという薬についての裁判の和解条件が書いてあるだけで、「調査」については触れられていません。この2つは法律用語で「係争事項について和解した」などの意味なのでしょうか?
教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

#1の回答は間違えてたみたいですね。


おっしゃるように、「調査(の問題)を解決した」ということのようです。

“multi-state investigation”というのは、Zyprexaの販売方法等についてEli Lilly社の営業方法について32の州が合同で調査を行っていたことを指しているらしいです。
調査の結果次第によっては民事・刑事の訴訟や課徴金・罰金等の賦課にエスカレートしていく可能性があったのだと思います。

そういうことになる前に各州(の司法長官?)と話し合いをして、お金を払って調査を打ち切ってもらうことに合意したことを“resolve the investigation”「調査問題の解決」と表現しているようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もすいません、ありがとうございました。おかげで納得がいきました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/14 20:17

「調査を(行うことを)決定した」でしょう。



resolveは「決定する」「(取締役会等で)決議する」ということで、特に法律用語ということでもないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ただこの後に、
While there is no finding that Lilly has violated any provision of the state laws under which the investigations were conducted
とあって、the investigations は既に実行されたようなのですが・・・。他にinvestigationという言葉も出てきていないので、これは冒頭のa multi-state investigation だと思うのですが、それでこんがらがってしまっています。

お礼日時:2008/10/14 18:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!