プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも参考にさせていただいています。
有識者の方にお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

4月に債務整理を弁護士に依頼。先日1社を除き過払い金は入金されたとの連絡あり。(1社は裁判となりました。)
その過払い金から 弁護士費用を払い約90万の現金が今代理人として作った弁護士の口座にあります。
しかしまだ、240万の残債があります。
その中には親戚に借りている(利息の約束はありません)80万が含まれております。
私としてはその80万を親戚に一括返済し、他の消費者金融を3年分割での債務整理を。と弁護士にお願いしたのですが、答えはNOです。
「強く希望されるなら私の仕事はここまでです。(降りるという意味)」とも言われました。
早い段階から弁護士には希望を言っていたのに、ここにきて「債権者には均等に返済を」と言い出しました。
お聞きしたいのは
(1)全額返済を身内からするのはいけないのか?(弁護士は今後返済ができなくなった時に、免責が降りませんよと言われましたが支払いは無理なく計画しています。月々5万の支払いで3年です。自己破産は考えていないのです。)
(2)ここで弁護士を解任したらこの先の話し合いは個人でできるものか。それとも新たに弁護士を依頼しなくてはいけないのか?(まだ返済計画などは相手方には伝えていないとの事)
(3)ここで弁護士を替えると話し合いが不利になるか?

身内に過払い金から返済したい一心です。よいお考えがありましたらご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

> 「自己破産してその後身内には返済していったらどうか?」などとの助言がありました。


その弁護士は、いずれ自己破産することになると思っているのでしょう。
だから、偏頗(へんぱ)弁済の規定を心配していると思います。
債務者が免責を得られないだけなら良いですが、弁護士として懲戒処分になる可能性を見ていると思います。

> (1)全額返済を身内からするのはいけないのか?
債権者を平等に扱わず、一方のみを特別に扱うことがいけないと言うことです。
それが親戚ではなく、特定のサラ金であっても同様。

> (2)ここで弁護士を解任したらこの先の話し合いは個人でできるものか。
弁護士が契約した時点で消費者金融に受任通知が送られているので、本人への接触は禁止となっているが、弁護士が降りると差し押さえ手続き等が始まると思う。
結論としては、個人でやるのは難しい。

> (3)ここで弁護士を替えると話し合いが不利になるか?
引き受ける弁護士がいるかという問題がある。
費用も余計にかかる。


> 身内に過払い金から返済したい一心です。
それを強調されるほど、計画的な返済が出来ない危険を感じさせられます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
とても解りやすい回答いただきましたが、やはり弁護士の言うように債務整理ではなく自己破産でいったほうがいいのでしょうか。
なにか、借金を投げ出すようで心情的に辛いのですが。
自己破産に切り替えた場合、その90万円と積み立てた若干のお金は没収になってしまうのでしょうか?(個人名義の財産はないのですが、)手元には残せないものでしょうね・・。思うとおりにはいかないものですね・・・。

補足日時:2008/11/08 09:41
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> 債務整理ではなく自己破産でいったほうがいいのでしょうか。


借金の内容や収入等が書いていないので判断不可能。

> その90万円と積み立てた若干のお金は没収になってしまうのでしょうか?
いいえ。
現在の破産法は、100万円未満の現金や預貯金を保持することが可能。
ただし、同時廃止は出来ず、管財人を付けなければならないので、通常より費用が20~30万円余計にかかる。
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この回答へのお礼

manno1966様
この度は回答していただきましてありがとうございました。
弁護士ともう一度よく話し合ってみます。

お礼日時:2008/11/08 23:30

>>>身内に過払い金から返済したい


身内の借り入れ金には、借用書をキチンと交わしてるのでしょうか?
交わして無ければ、完璧に無理です。それに、もし身内に返済したなら、証明が要ります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
借用書は交わして実印も押しております。
弁護士さんにもきちんと報告しております。

補足日時:2008/11/08 09:28
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この回答へのお礼

monomousu様。
回答いただきましてありがとうございました。
弁護士ともう一度よく話し合ってみます。

お礼日時:2008/11/08 23:32

弁護士に依頼をしているのはお金を借りた場所が身内ではないから弁護士を通じて法律に基づいての返済をしているからです。


身内への返済でトラブルの場合とは異なって来ますよね?
(利息は上乗せされませんからね、身内の場合だと)
法律で債務者は債務の残っている場所(銀行や金融機関)などを最優先にして返済をしなければならいことになっていると思います。

弁護士を解任したらこの先の話し合いは個人でも可能です、が、向こうさんのいいようにされてしまう可能性がかなり高いですし、その事で、
また、トラブルのケースも考えられます。
弁護士を替えても話し合いは不利にはなりませんが、余計に時間が掛かってしまうケースがあります。

身内から返済をしたいとの気持ちがあるようですが、それだと、おそらくはルール違反となり、弁護士が今後返済ができなくなった時に、免責が降りませんよと言われたのも、法的にこちらが違反をしてしまうということの意味ではないでしょうか?
(今の担当の弁護士さんに少し詳しくお聞きになってみてください)

この回答への補足

早速の回答を本当にありがとうございます。

私がまずは過払い金から身内に返したい希望は早い段階から弁護士には話しておりましたが「自己破産してその後身内には返済していったらどうか?」などとの助言がありました。できれば自己破産ではなく借りたお金は返すべく努力したいと思っていますのであくまでも債務整理をと希望しました。でも過払い金の使い道(?)に弁護士の方針とは添えない部分があるようです。提案として各社に1回目の支払いにその90万を均等にして当てる事を提案されました。
私としてはそうではなく、身内と小額のところをまずは返済して件数を減らす事が希望なのです。

過去の過払い金についても検索してみたところ「戻ってきたお金はあくまでも依頼者のものであるから」と記述があり、弁護士を替える事で希望が叶うならばそれも視野に入れようかと悩んでいるところです。

補足日時:2008/11/08 00:52
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この回答へのお礼

n7021h様。
回答いただきましてありがとうございました。
もう一度弁護士とよく話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2008/11/08 23:33

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