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たとえば・・・
土地を買った際に双方の両親から450万円贈与を受けました。→その後年内に建物を買った際に双方の両親から100万円贈与を受け、さらに450万円借り入れを行いました。
この場合印紙税を払うのは、土地のときに2000円×2親分・建物のときに2000円×2親×2(贈与&借り入れ)、という解釈で正しいんでしょうか?贈与と借り入れ分を足した分に印紙税がかかるんでしょうか?それだと500万円以上になり印紙税もあがってしまうので、どうなるのかなあと思って・・。土地・建物は夫婦の共有名義にしてある、とします。どなたか教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

印紙税は課税文書(契約書、領収書、借用書など)の記載金額によって収入印紙を貼付することで納付するされることが一般的です。



贈与については贈与税が課税され別途に税金として納付します。

借入金について借用書、契約書を作成した際にその正本に印紙を貼付して納付することとなります。

土地や建物を購入する際の売買契約書(正本)にも契約金額に応じた印紙を貼付して印紙税を納付することとなります。

ご両親からの贈与か借り入れかは、当事者間の金銭の移動ですから、贈与にしないで借入金とした方が税負担が少なく済むとの理由で借入金とされる方もあるようです。(借入金は無税です。)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/INSHI.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問の趣旨と少しずれてるようですが、質問の仕方が悪かったでしょうか。贈与税は非課税枠で考えてますので、税金の問題はないと思うんですが。贈与は借り入れではないので収入印紙の添付は必要ないということなんでしょうか。

お礼日時:2003/01/20 10:44

No.1です。



すみません。 回答の仕方がずれていたとしたらお詫びします。

印紙税は、dangoharuさんの場合、借入の際に借用書もしくは契約書などを作成されていれば借入金450万円に対して相当する収入印紙を貼付することになると思います。

また、土地、建物を買った際の契約書の記載額(贈与金、借入金の区別はしない)に対して相当する収入印紙を貼付することになると思います。

>贈与は借り入れではないので収入印紙の添付は必要ないということなんでしょうか

贈与に際して覚書、領収書などを取り交わしておられれば、記載金額に相当する収入印紙を貼付する必要があります。

もし、この回答が的外れでしたらご容赦下さい。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。私の質問の仕方が悪かったようです。恐縮なさらないでください。お答えいただけただけでもありがたいです。2度目のご回答、よくわかりました。ありがとうございます。それぞれに書類を作成すれば、それに応じた金額の印紙を貼ればいいということですよね。これが、節税にあたるのか脱税とみなされるのかちょっと不安だったもので・・。いろいろとありがとうございました!

お礼日時:2003/01/20 12:10

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