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血縁関係について 相続・養育費 等・・ 腹違い 種違い

私自身と子供のことで質問させていただきます。

心情や道徳などは 考慮せず 事実のみを書きますので 法律上の問題なども含め

考えられるご意見・今後の問題をお聞かせください。(ぐちゃぐちゃで整理がつかなくなってきたため)

私は、19歳の時 妻(以下A)と結婚し
20歳になる年に Aとの間に 長女 以下(C)が産まれました。
21歳で 妻A と離婚し、長女Cの親権は私になり、父子家庭になりました。
23歳で 妻(以下B) と再婚。妻Bは長女Cと養子縁組を結ぶ。
24歳の時 妻B との間の子 次女 D が産まれる。
25歳の時 妻B と離婚し 長女Cの親権は 私 次女Dの親権は 妻Bとなり、私は父子家庭、妻Bは母子家庭になる。
妻Aが 夫F と再婚 AとF の間に長女 E が産まれる。

と言う ことなのですが、

つまり
私と長女C(6歳) の父子家庭 (持ち家2人暮らし 世帯年収 約400万)

妻Bと次女D(2歳)の母子家庭 (実の両親と同居(借家)・4人暮らし 妻 収入0・世帯収入年収 約600万)

妻A 夫F 長女E(1歳)の 3人家族(借家) (妻A 収入0 世帯年収 約400万)

となっています。

財産分与(相続) 借金・や 養育義務 養育費など 血縁関係や親子関係には

様々な法的な事があると思うのですが、

色々ありすぎて、子供の姉妹関係も法的にどうなるのかすら 難しくてわかりません。

当然 私には 次女 D への扶養義務(養育費)面接交渉権があり
妻Aには 長女C への扶養義務(養育費)面接交渉 があり
それぞれの 親の義務などは ある程度わかるのですが、
法的に 上記の世帯年収と生活や子の年齢を考慮すると

それぞれ 法的(家庭裁判所などが定めている目安の額)にはどの程度なのか?

また、それぞれの親が死んだ場合の
子供同士の血縁関係で遺産相続などの法的解釈はどうなるのか?

その他、自分でもきずかない 落とし穴があるような気がしますし

なにか問題として 考えておくべきことがあればご意見をお聞かせください。

まとまりがないご質問で大変申し訳ございませんが よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

養育費は払える程度、払うとしか言いようないんですけどね。


Aは世帯収入や家族構成から考えても月2-3万程度、あなただって次女Dに対して払えるのはそのくらいですよね。まあその辺は話し合いで。大学進学ということになれば一時的にでももっとださなきゃならなくなりますしね。

遺産相続ですが、BとCの養子縁組は解消されたのでしょうか。離婚したからと言って養子縁組が解消されるわけではないですよね?解消したのであれば・・・
あなたの遺産は、CとDで半分こ
Aの遺産はF半分、CとEで残りを半分
Bの財産はDのもの(養子縁組されままならCとDでわけます)

何か問題として考えておくべきこと、遺産相続でもめないように手配しておくことですね。例えばあなたが急にお亡くなりになった場合、Cは持ち家+αの遺産が入るわけですが、Dと半分こしなきゃいけません。
家を売ってDに払わなくちゃならないかもしれないのです。そうなるといきなり住むところがなくなってしまう可能性がありますよね。Cには家をDには現金を残すように遺言書を作っておくとか、自分の老後はCやDに迷惑をかけずにすむようにお金を貯めるとか、そのくらいじゃないでしょうか。
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