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自分の会社もとうとう一時帰休という対策をすると発表がありました。
そこで、平均賃金と言われるものについての規定がわかりづらく、自分の場合どうなるのか教えていただけないでしょうか?

自分は技術派遣会社の正社員です。
派遣先があるときと、派遣先が無く派遣元出勤のときで給料に大きな差があり、派遣先が無い場合、派遣先があるときと比べ、残業代と職務手当てが付かないのです。

派遣先が無い状態が3ヶ月以上続いているので、会社側は派遣先が無い状態の給料で手当てを計算しようとしているのですが、法的には正しい計算になるのでしょうか?

自分は、派遣先が無い状態は、休業ではないが使用者側の都合による一時的な給与カット状態であり、平均賃金の計算に入れる期間ではないと思うのですが、法的にはどうでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

休業が算定する3か月に及ぶなら、労基法施行規則4条により都道府県労働局長の定めるところによります。



しかし
>派遣先が無い状態は、休業ではない
>上記のような極めて休業に近い

派遣元に出社してたのでしたら、甘受してください。
自宅待機していたのでしたら就業地をうけもつ労働局へどうぞ。
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一番初めに確認していただきたいのは、御社の賃金規定です。


それと、一時帰休をするのであれば、労働組合や、労働者の代表と会社の間で休業協定が結ばれているはずです。そこにすべて書かれているはずです。どの部分とどの部分になん%の休業補償をするか、ということがです。

この回答への補足

表現が悪く、誤解を招いたようなので、自分の求めている質問を改めさせていただきます。

『質問』
 会社側は過去3ヶ月間の平均賃金の6割を一時帰休の手当てと定義しています。
 なお、3ヶ月の平均賃金に臨時手当やボーナスなどの一時的な給与は含まないとあります。

 ただ、過去3ヶ月というのは、会社が休業と宣言しないだけで、派遣先(仕事)
 が無く、派遣元に出社するだけで給与もカット(基本給ではなく手当てをカット)
 されており、極めて休業に近い状態です。
 通常とは違って、給与をかなり削減されたこの3ヶ月の賃金をベースに一時帰休の手当てを
 計算するのは違法ではないのか?
 ということが知りたいのです。

 ここで自分が気にしているのは、平均賃金の計算時に一部の休業や試用期間は算定期間から除外する
 ようなので、上記のような極めて休業に近い状態は算定期間として認められないのではないのか?
 また、これが認められたとして、一時的な収入は平均賃金の計算に含まないのであれば、
 一時的な給与カット(手当てを支給しない)分は支給したものと仮定して平均賃金を計算
 すべきではないのか?

というのが自分が教えてほしい内容です。よろしくお願い致します。

補足日時:2009/02/11 15:54
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