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現在、親族所有の賃貸マンションに使用貸借契約を交わして無料で住まわせてもらっています。他の入居者は2年契約で月70,000円です。
そこで教えていただきたいのですが、贈与税の課税対象となる金額は、使用貸借契約の場合、他の入居者の家賃の1年分が課税対象となるのでしょうか、それとも賃貸期間の2年分が課税対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1年分が課税対象です。


1/1~12/31日の間です。
あなたの経済的利益は84万円になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ズバリ知りたい点だけ回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/28 14:15

親族というのが、親子関係であれば課税されません。


仮に2親等以下の親族でも
贈与税にも110万円は非課税枠があります。
7万円/月なら年84万円で贈与の基礎控除の範囲内ですから
申告すれば他に贈与がないなら無税だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/28 14:17

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