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「やよいの青色申告」を使用しています。
仕事の備品として、クレジットカードで買い物をしました。
お店からは納品書と領収書を発行していただいたのですが
よく見ると、クレジットカード会社の明細書と日付が違います。

納品書が1月1日だとすると領収書が1月2日になっており、
明細書には1月31日と記載されています。
※商品をインターネットから注文しました。
(注文日は1月1日で1月31日前に商品は届いています。)

この場合、クレジットカード会社から送られてきた明細書の日付を
入力していけば良いのでしょうか?

今まで明細書と領収書の日付が違う事がなかったので戸惑っています。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

個人の損益計算は暦年


つまり1~12月の間を
費用収益対応させればいいのです。

ご質問内容からすると
ともに1月と、同じ月であり
どこで計上しようとも1年分の損益計算は同じです。
したがって自分で納得できる日で計上して問題ありません。

念のため原則は、
商品を受領した日に計上するのが一般的です。
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この回答へのお礼

同じ年度内であれば日付はさほど問題がないようなので安心しました。
商品を受領した日というのも、知りませんでしたので、今後の参考にさせていただきたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/07 05:23

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