No.5
- 回答日時:
正社員でアルバイトをした場合に「ここまで」という制限はありません。
収入が増えるので所得税の問題が発生します。
アルバイトが許可されてる企業なら、アルバイト分の源泉徴収票を提出すれば年末調整してくれるはずです。
一箇所から給与を貰ってる場合、つまり一般の給与所得者の場合には、そのほかの「給与所得以外の収入」が20万円以下ならば、確定申告不要です。
「給与所得以外の収入」ですから、気をつけてください。
アルバイトは「給与収入」ですよ。
所得税法121条を参照」してください。
No.4
- 回答日時:
稼いでいい金額には上限はありません。
ただし、2か所から給与をもらう形になるので年額20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
この確定申告を省略するための上限は月16666円です。
No.3
- 回答日時:
2カ所以上からの給与があるとして、確定申告さえ怠らなければ、法律上の制限はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
法律による規制ではありませんが、会社によっては副業を禁止しているところも多々あります。
この場合は 1万円でもいけないことになります。
ただ、見つからなければよいという考え方なら、副業が20万円以下で、かつ医療費控除その他の要因により確定申告が必要になるのでない限り、確定申告を省略することもできます。
この場合でも、住民税の申告は必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4859018.html
No.2
- 回答日時:
>月にいくらまでというのはあるんでしょうか?
ありません。
会社に申請して許可をもらったんですから。
ただし、本業に支障が出ない範囲でバイトをすることが大前提ですね。
また、バイト分が年収20万円を超えると、確定申告が必要になります。
来年、2/16~3/15日の間に、税務署に行ってください。
申告には、両方の会社の源泉徴収票、印鑑が必要です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/08 04:06
わかりやすい回答ありがとうございました。
印鑑もいるんですね!
税務署に行かないといけないんですか(^^;)
税務署ってどこだろう???
No.1
- 回答日時:
相談者さんの場合、独身者ですよね?
本業の他に、アルバイトをすると、アルバイトで稼いだ収入は全て課税対象となりますから、正式には本業の会社の年末調整ではなく、税務署に確定申告をする事になります。
税金等の上限枠がありますから、相談者さんの本業での収入と上限枠の差でアルバイト収入が可能な枠を計算して下さい。
上限枠は、税務署に聞いたら、きちんと教えてくれますので。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/08 04:09
会社がやってくれるんだと思ってました。
自分で確定申告というのをしないといけないのですね!
わかりました、ありがとうございます☆
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