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よろしくお願いします。
現在アルバイト職です。
必要があって、「非課税証明書」と取寄せました。
そこに載ってある「社会保険料」とは具体的には何ですか?
現在、国民年金と、国民健康保険に加入し支払ってますが、その金額はどこに載っているのでしょうか?
国民健康保険は世帯主である親の名でくるので、親のほうに記載されるのですか?

A 回答 (2件)

>ということは、父(給与所得者)、母(同じ)、のどちらか実際支払ったものが、年末調整もしくは、確定申告すればよいのですね。



誤解があるかも知れないので補足します。
回答したように「自分で直接払った分」が対象となるのが基本ですが、お金を自分が出して父母がそれを納付したのであれば自分の分として申告できます。自分が負担した分が無いのであれば、その控除額は実際に負担した父母のいずれかの申告分です。
よって、例えば三人がそれぞれ自分が負担した分を分け合って申告することはありますが、全額を三人が重複して申告することはできません。
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社会保険料欄には、すべての種類の公的年金保険・健康保険の保険料、雇用保険料を合計した額が記載されています。



ただし、市役所などから取り寄せる課税証明や非課税証明は、あくまで本人が所得税確定申告書や区市町村民税申告書などで申告した内容が記載されているだけですので、国民健康保険や国民年金など給与天引きと別に支払った分については、自分で申告しない限りどこにも記載されていないはずです。

もし申告しなくても給料の額や天引き分された社会保険料が証明書に記載されているとすれば、おそらく、勤め先から役所に提出されている給与支払報告書の内容がそのまま記載されているだけです。
自分で直接支払った分については、自分で申告書に記載して役所に提出する必要があります。
親の名義の国民健康保険料であっても、実際に自分が払った分はそのまま申告書に書いて構いません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
ということは、父(給与所得者)、母(同じ)、のどちらか実際支払ったものが、年末調整もしくは、確定申告すればよいのですね。
そこで、税務署に照会したところ、国民年金は証明書の添付が必要ですが(郵送されます)、国民健康保険は証明書の添付は必要ないと聞きました。
違う質問になるのですが、父、母、私の三人が申告してしまうことも有り得るのですね。

お礼日時:2009/04/20 21:39

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