No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 2月末決算なら未払金として計上出来ますか?
原則として出来ません。ただし、少額であれば計上できる余地がない訳ではありません。
未払金計上は原則として、契約締結だけでは計上できず、商品の受渡しや役務提供があったときに初めて計上できます(金融商品に関する会計基準注解3)。お書きのケースでは役務提供開始日が3月1日ですから、2月での未払金計上はできません。
また、3月からの保険料を前月の2月に計上するためには、少なくとも2月に保険料支払の事実がなくてはなりません。お書きのケースではそれがありませんから、保険料計上もできません。
ただし、金額が非常に小さければ、未払金計上しても保険料計上しても構いません(重要性の原則)。もっとも、税務上の損金にはならないので、保険料計上をしても別表で否認して損金不算入としたほうが無難です。
なお、前年までの2月中の支払は、翌月3月からの保険料だったのですよね。これを2月度で保険料計上するのは、発生ベース(発生主義)でなく現金ベース(現金主義)となります。
No.1
- 回答日時:
かなり微妙はお考えですが・・・
考えかたとしては、法人様でで2月末が決算だとして、
その保険の役務期間が3月からですと、来期の費用ですから当期末に未払い金で計上することは不可能となりますね。
期間損益の考え方としましては、
当期の売上と費用を計算して税金を払うが正しいですから、
基本的には、3月からの費用を2月で費用計上することは出来ません、
本来ですと、これまでされていた発生主義・・
今回の場合の保険料ですが、前期の決算では前払保険料として資産計上するのが正しい会計方法です。
しかし、例えば、支払家賃とか、電気代、電話代なども本来であれば決算時に未払金とか前払費用などにするのが会計法規上は正しいこととなりますが、
経常的にある費用であり、且つ企業損益に重要な判断とならない金額であればとりあえずは、税務署も認めてくれるようです。
もう一つ、別な考え方として
未払金(正しくは保険料の場合には未払費用ですね)は、確定した支出に対して表示(計上)することも会計上は重要なことであると言う観点から考えますと
未払費用(自動車保険料) / 保険債務 というような仕訳も成り立ちますが、 このような勘定科目は無かったと理解していますし、見たことがありません。
もっとも、保険債務勘定を使った場合でも、負債科目てすから費用には出来ないようです。
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