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お恥ずかしい話なのですが

年末に確定申告すれば過払い分の税金が還付されるという話を良く聞くのですが、私はずっとサラリーマンで、いまだかつて自分で確定申告をしたことがありません。

こんな私でも、確定申告すれば税金が還付されるのでしょうか?

特別な点は、扶養親族が居ることくらいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一般のサラリーマンには「年末調整」というものがあり、これがいわゆる確定申告の変わりになっています。


年末調整を行った結果、おそらく大半の方は12月分の給与にて所得税が還付(または他の月より取られている税金が低い)されていると思います。
従って、一般のサラリーマンであれば、通常確定申告をする必要がありません。
また、申告しても還付はありません。

一般のサラリーマンが皆さん確定申告すると、大変な混雑等が考えられるため、おそらくはこのような制度が出来たものと思われますが、
中にはサラリーマンの方でも確定申告すると還付となるケースがあります。
一例は次のとおりです。
・年末調整では対応できない控除(医療費控除等)がある
・年末調整で入れ忘れた(申告し忘れた)保険料や扶養の控除がある

このような、税金を安くできる要素を年末調整にて行わなかった場合、
確定申告することで、その分本来の税額が安くなり、払いすぎていた分が戻ることになります。
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医療費控除対象額がある。



住宅をローンを組んで買った。

泥棒に入られて家財をかっぱわれた。或いは災害にあった。

寄付をしてる。

扶養家族が障害者だが健常者として会社に申告してる。

などが「確定申告すると還付金額が発生する」事項です。

簡単に書きましたが各々要件があります。それは省略します。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。
分かりやすい回答で、よく理解することができました!

お礼日時:2009/06/06 09:25

>年末に確定申告すれば過払い分の税金が還付されるという…


「年末」にはその年の分の確定申告はできません。
確定申告できるのは翌年以降です。

サラリーマンは通常「確定申告」しませんが、それにあたるものとして「年末調整」があります。
年末(11月から12月)にかけて、生命保険料控除など会社に書類を提出することにより自分で確定申告しなくても、会社が1年間の所得税の計算をし直し精算してくれます。
そして、過払い分があれば12月の給料などで還付されます。

また、医療費控除などは年末調整できせんので、多額の医療費を払った場合は自分で翌年確定申告すれば所得税が戻ってきます。

>こんな私でも、確定申告すれば税金が還付されるのでしょうか?
会社が年末調整してなかったり医療費控除などがあれば、確定申告すれば戻ってくるでしょう。
そうでなければ、確定申告しても還付金はありませんし、する意味も必要もありません。
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