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今、会社契約で事務所が入っているビルが建て替えになるため、立ち退く事になりそうなのですが、その際に保証金は全額返金されて、プラス立ち退き料もいただけるようです。

今期はちょっと利益が多く出そうなので、立ち退き料もそのまま利益になってしまうと、税金が多くなってしまいそうで心配なのですが、立ち退き料は受け取り金額が決まった時点で計上しないといけないのでしょうか。

それとも、決算月を跨いで支払う事にしてもらい入金時点で収入計上するやり方でもOKなのでしょうか。

税務署のHPで通達等も調べたのですが、イマイチわかりませんでした。。。
すみませんが、通達関係もわかったら教えていただきたいです。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

実際に立ち退いた時点での計上になります。

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立ち退き料に限らずどんな収入でも経費でも、青色申告で、かつ現金主義を届け出てある小規模事業者を除いて、実際に資産の譲渡や役務の提供のあった日に計上します。


立ち退いた日の計上ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>立ち退き料もそのまま利益になってしまうと、税金が多くなってしまいそうで…

今期中に現金 (or預金) が増えても、「前受金」という同額の負債も増えます。
立ち退きが翌期になるのなら、税金が多くなることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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発生主義の経理においては、



(1)先ず、事務所の中の店子の所有物(机、コピー機、ロッカー、応接セットなどの什器・備品や書籍や書類など)をすべて搬出します。
(2)その他、貸事務所の賃貸借契約書に「明け渡し時に行わなければならない店子の義務」が書いてあれば、それを全て履行します。

(1)と(2)の両方を終えて事務所の鍵を家主に渡し、家主と店子の双方が明け渡しの完了を確認した日の日付で、立ち退き料を計上します。
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