許せない心理テスト

とても困っています。
私には真面目な付き合いをしている年上の彼がいるのですが、その人とは別で友人として気兼ねなく付き合える男友達がいます。飲んだり、軽く食事もカラオケも出来るからとその人に誘われてラブホに行きました。お互いの恋人との恋愛話とかいろんな話をずっとしていられる仲です。
それが、なんでああなったのかわけがわからないのですが力がすごい強くて、押さえつけられました。最初ふざけてると思ったりしたので「ちょっと~!(笑)」とか「やめてよ~」とか言ってましたが、そのうち私も必死で言ったり抵抗して、押さえられてすごく苦しくて怖くなって抵抗する力が抜けたりしてしまいました。
結局されてしまいました。すごく痛かったです。場所がラブホだと訴えたり出来ませんよね?3日前の月曜のことです。彼氏にもまだ言えていません。中学からの男友達とラブホに行ったって部分で言えません。彼氏は弁護士なのでそのへんわかってると思うのですが、嫌われたくなくてバレたくありませんし、無理矢理されたことは悔しいし、訴えたら結局バレるし、混乱しています。
聞きたい事はラブホでレイプされても訴えられるか、警察に被害届を出す際に場所がラブホでも大丈夫か、教えてください。

A 回答 (10件)

彼氏さん弁護士ですか。



相手の男にとって、一番嫌なあなたの対応はなんでしょうか?それは彼氏さんに全てを打ち明ける事です。
あなたに出来る事は、土下座してでも許しを乞い、彼氏さんに全てを委ねる事です。フラれる、嫌われるのを覚悟の上でです。
状況はあなたに非常に不利です。
死中に活を求める方法しか残されていないと思います。
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あなた、その強姦した男でしょう。

訴えられるか心配で相談したのでは?
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状況は不利ですが、100%勝てないこともないとは思います。



確認すべきは、次の2点だと思います。

(1)なぜ、ラブホに行ったか。例えば、その男が、「一度行ってみたいけど一人では行けないから一緒に…」的な理由で誘われたとか、するつもりではないが、別の理由で行った、ということ。立証は難しいと思うが、二人の関係が友人で、日ごろ恋愛相談をしあう仲であることを、日記等から証明して、それを間接事実として、その男とは「肉体関係を持つべき仲」ではないという、あなたの証言を裏付けられるようにしてみること(難しいと思いますが)。
(2)病院で、直ぐにレイプ検査をしてもらうこと。「すごく痛かった」、とありますので、レイプ痕・裂傷が確認できれば、不同意や、強姦「致傷罪」の証拠になるかもしれません。あと、「すごい力で…」とありますので、体表に内出血・圧迫痕等があれば、写真に残しておくこと(あれば、医者に撮ってもらって、所見を書いてもらうと良いかも)。

彼氏が弁護士ということで、弁護士が打ち明けられて、毛嫌いする、というのは考えたくありませんが、いずれにせよ、関係者となると、冷静な判断ができかねると思いますので、別の弁護士さんに相談するのが良いでしょう。(尚、現在では、裁判でも、被害者への一定の配慮が用意されています。)

※尚、刑法の知識はありますが、事実に対応できる自信がないので、一般人として回答します。
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ま~経験したと思えばいいですね。


それに貴方自身は人間的に軽いところがあります。
これからも気をつけて下さい。
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無理でしょうね。

ラブホテルに行くということが、認識・予見がある故意と判断されてしまいます。また、質問者様がラブホテルへ行った理由を質問のように抗弁されても証明できません。
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被害届を出したり、訴えたりすること自体は可能ですが、質問者様自身に落ち度が全く無かったかというと・・・う~ん


質問者様が納得のいくような結果を得ることは極めて難しいでしょう。
完全に拒絶しているのに力ずくでラブホに連れて来られたというなら話は別なんですがねぇ・・・

まぁ訴えた後に得られる利益と、無くすモノ、悔しさをグッと堪えて守れるモノとの大きさをよく比較衡量して行動に移してください。
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仮に何事もなかったとしても、別のオトコとラブホテルへ行ったというだけで彼氏的には許しがたい背信行為ですね。



真面目な付き合いにヒビを入れたくなければ授業料を払ったつもりで反省し、そのまま何も語らず黙り通したほうがよいと思います。

しかし、そのオトコが今後『事実関係を(交際相手に)バラすぞ』などと再度カラダや金銭を要求してくる可能性がありますから、そのときにどう対処するつもりなのかを考えておいたほうがよいかもしれません。
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ちなみに夫婦間で強姦罪が成立した事例があります。


鳥取地裁86年の判決ですけど

>婚姻が破綻して夫婦たる実質を失い名ばかりの夫婦にすぎない場合にはもとより夫婦間に所論の関係はなく、夫が暴行又は脅迫をもって妻を姦淫したときは強姦罪が成立する

と書かれています。
つまり「婚姻が破綻して夫婦たる実質を失い」という部分が重要で、別居しているとか、周囲の人間の証言でも夫婦関係はないという客観的な事実があって初めて強姦罪が成立します。
上記は心証主義のさいたる物で、たとえば夫婦関係は破綻しているが同居している、別居しているが頻繁に泊まっていくなどの事実が出れば、私が訊いても何故今更強姦なのという疑問が出てきます。

怪我をしたとかであれば、脅されてということもいえますけど、いかがでしょうか?
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心証主義ですから、第三者が納得できるかどうかです。


つまり、裁判官はあなた方がどういう関係か判りません。
彼の方は合意の上でやったと主張するでしょう。
「男女が仲良くラブホテルに入っていった」という事実だけを見れば、合意があったと解するのが自然です。
あなたが合意ではないという材料がありますか、たとえばホテルに入るときに彼が何もしないと言った言葉を録音してあるとか、要するに第三者が信じるに足る証拠はあるかないかで、彼の方は傍証を重ねれば合意があったと判断する合理的な証拠があるが、あなたにはそれがないと言うことです。
被害届自体は出せますけど、受理されるかどうかはまた別問題かと。
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場所が場所でも訴える事は可能です


夫婦の営みでもレイプと訴える事が可能ですから
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